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お手数ですが相談にのってください。


3ヶ月ほど前に自動車で数メートルの崖から落ちる自損事故を起こしました。


代行運転で途中まで帰ったのですが、 おそらく私が寝てしまったため、家の近くで放置されており、 その後目を覚ました私が気が動転して運転して帰ろうとしての事故だと思います 。


道路上ではなく、崖下に落ちた状態で土地の持ち主に発見されました。
救急車を呼ばれ、病院に行き治療を受けました。
その後、 警察が来てアルコール検査をされて、調書を取られ、 署名し拇印を押しました。
(アルコール数値等は覚えておりません)


事故時の記憶がなく、気がついたら病院に運ばれておりました。
病院内で調書を取られ、切符などはもらわず家まで送っていただきました。


翌日、私服の警察官立会いのもと、事故現場等を回り、写真などを取られました。
今後に関しては「 また警察署に来てもらうかもしれないので後日連絡します」 とのことでした。
一緒に飲んでいた友人が事情聴取されたようですが、事故から3ヶ月以上経ちますが、私には何の連絡もありません。


お恥ずかしい話ですが、 運転した記憶が全くないため不安で仕方ありません。
( 記憶がない旨は警察の方にもお話をしております)



1.この場合私の処分はいつごろになるのでしょうか?

2.処分の内容としてはどのようになるのでしょうか?

※1年以内の違反はありません。
※15年以上前に免停の履歴あり。
※車で落ちた先の、土地の持ち主とは示談が成立しています。



大変なことをしてしまったと大きく反省しています。
本当に申し訳ありませんでした。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
何卒宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    アルコールの計測は翌日ではなく、当日でした。
    翌日は同行での現場検証のようなものでした。
    わかりづらくて申し訳ありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/04 17:11

A 回答 (4件)

>お恥ずかしい話ですが、 運転した記憶が全くないため不安で仕方ありません。


 地主や救急隊員が「運転席にいた質問者さん」を確認したから
 アルコール検査をしたのでしょう。

自宅の近くで目を覚まして、動揺することは無いと思えるので
運転代行に「ここでいいよ」と停車させ、清算した直後に
自分で移動して事故を起こし、気を失ったと想定します。

地主が「ドンッ!という凄い音がしたので見に行って発見した」のなら
運転していたという状況証拠になるが、
「散歩をしている時に発見した」とかだと、
代行者が引き上げてから発見されるまでの間の「いつ運転をしたのか」が
特定できない。つまり、飲酒、酒気帯び運転をした証拠にはならない。

>1.この場合私の処分はいつごろになるのでしょうか?
>2.処分の内容としてはどのようになるのでしょうか?
「いつ事故を起こ(飲酒運転を)したのか不明」という供述を覆す
 ことが出来ないから「送検なし/お咎めなし」になったのでは。
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酩酊状態で運転した記憶すらない。


でも代行頼んだのは覚えてる。

いったい自宅からどの程度離れていたのか知りませんが、酒酔い運転は確定でしょう。

行政処分は欠格期間5年の免許取消確定
刑事処分は禁固刑以上の実刑となる(罰金では済まない)

通常は簡易裁判なら、意見の聴取に1か月前後で呼び出しがあります。
3か月経っても来ないのなら、一度警察署の交通課に状況を確認してみてはどうでしょうか?
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はっきり言っちゃえば事故は酒気帯びじゃなくて酩酊ですね、酒酔い運転でしょ。

寝ぼけていたとはいえ酒気帯びなどという生易しいものじゃないでしょう。人を巻き込まなかったことだけが幸いです。
翌日に測ったのだからきっと出なかったか0.15mgに満たなかったのだと推察されます。
で、他の人身事故もないし、地主を示談も成立しているから不問にふすという事じゃないですかね。
ビール2本くらいなら5-6時間、4本だと10-12時間かかると言われていますから。

代行なら信頼のおけるところ(できれば常連になる)に頼んで住所を知ってもらう事です。っていうか代行などに頼らず飲む予定があるなら運転しないことです。
この回答への補足あり
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質問者以上に見る者には釈然としませんが、


病院での事情聴取は事故からどの程度の時間経過が有りましたかね?、一応翌日とは成ってますが、
希望的観測では、アルコール濃度が違反ラインには到達しなかった、
なので、単なる過失運転での路外転落、
物的損害だけで人身には(質問者も含めて)影響なし、
こんなところでは無いでしょうか?、

したがって、違反点数の加算もおそらくはナシ、
警察では、転落した事実のみしか把握のしようが有りませんから、

通常酒酔い運転なら一週間経ずに検察庁から出頭要請が届きます、
文句の無い免許の取り消しと罰金刑が待ってます、

免停の前歴は、15年前の物もカウントされるのではないでしょうか?、
前歴者は、二回目からは4点で60日、6点で90日、8点で120日、10点で取り消しです、

甘い物では有りませんから。
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