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扶養についてのご質問です。
今年の6月にアルバイトを辞め7月から新しいアルバイト先で働く事になったのですが
9月に結婚することがきまり来年から扶養内に変更してもらい働くつもりです。
ここで質問なのですが
アルバイトをしながら来年から扶養に変更は可能でしょうか?
12月の給料から扶養内に調節してもらう予定なのですが
なにか変わった手続きなどはありますでしょうか?
他の扶養についてのご質問では退職後などが多かったのでアルバイト中の扶養の切り替えを教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします

追記 今のアルバイト先で社保と厚生年金にはいる予定です。

A 回答 (2件)

>扶養についてのご質問…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>9月に結婚することがきまり来年から扶養内に…
>12月の給料から扶養内に…

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>アルバイト中の扶養の切り替えを教えていただけると…

だから、1年が終わってあとからの判断。

>追記 今のアルバイト先で社保と厚生年金にはいる…

では、1. 税法の話で間違いないのですね。

あと、3. 給与 (家族手当) の話ということも考えられますが、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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まずさ~。

何の扶養?
1.年金
2.税金

仕事していれば、ご自分で確定申告が必要です。
あなたは国民年金保険料は未納なく支払っていますか?

これについては、以後もずっと支払うことは可能です。
相手が国民年金の場合は扶養も何もありません。
厚生年金の場合、相手が会社に報告するだけで負担なく可能です。

税金は、今年の税金は来年度になります。
今年結婚して扶養されても、今年一杯の総取得が103万円以下でないと適用されません。
バイトって月いくらなのでしょうか?
これ以上稼いでいて、非課税所得でなければ、来年度の確定申告で還付金が発生します。
以後の扱いも一緒です。
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