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某消防局救急隊員の父が、救急活動中傷病者心肺停止患者を病院収容ご、院内にて、倒れ心肺停止となり除細動五回実施し一命をとりとめました。現在、事務職で復職しています。公務災害を申請しましたが、公務外であるとのことで、認定されませんでした。救急活動は、公務では無いのでしょか?
父の病名は発作性心室頻拍です。
今まで心臓疾患で治療もしたことがありません。

A 回答 (4件)

>病院収容ご、院内にて



とありますので救助活動中ではないんですね?
勤務中と言えば勤務中なんでしょうが、救命活動とお父様の病気とに因果関係が見られなかったということだと思います。
つまり、救助活動後(中)でなくても起こる可能性があったということですね。
当然、医師の診断があってのことだと思うので、納得はいかないかも知れませんが受け入れるしかないかと。
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へ!公務災害じゃおまへん。


発作性心室頻拍は持病で公務災害には該当しまへんわ!
持病持ちが職務中に倒れて公務災害ってなっとったら
世の中大変な事になりまっせ!
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公務災害とは、公務中の”公務が原因”の傷病が適用条件です。



怪我や精神疾患が主な傷病です。

心臓疾患などの内臓疾患は対象ではありません。
脳梗塞や腎臓病、糖尿病、高血圧も同様です。
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原因は病気であって、公務ではなかったってことでしょう。

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