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派遣社員(フルタイム)で働いていて、派遣会社の社会保険に入ってるのですが
お金が足りないので、掛け持ちをしようと思ってます。

以前に違う派遣会社から派遣先に日雇いみたいな感じで行ってたところがあるのですが、そこの派遣会社の派遣先にも行こうかと思ってます。
ここは、日の単位で所得税が引かれるので、掛け持ちしたら法律的な違反にはなりますか?(税金の面です)

また、もし派遣会社を掛け持ちしたら
フルタイムで働いている派遣会社に年末調整というもので分かったりするのでしょうか?
掛け持ちは違反ではないはずですが、秘密でしたいと思っております。

分かり辛ければすみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以前の総理大臣が堂々と言ったではありませんか?


会社もいろいろ、働き方もいろいろ、などとね。

法律で職業選択の自由というものがあることは聞いたことがあることでしょう。
これには副業等をする事由なども含まれているかと思います。
ただ、雇用の条件等により、禁止している会社もあったりしますが、禁止されていないのであれば、あなたの自由です。

ただ、心配されている税金面ですが、一定の金額以上の副業・アルバイトなどをした場合には、本業の収入と合算の上での確定申告が必要となります。
所得税は毎月概算で給与計算されたりしますが、住民税は後から課税されますので、翌年等の住民税も増えることは覚悟が必要でしょう。当然稼いだ以上にとられることはありませんが、稼いだものを使ってしまってから課税となると厳しくもなるでしょうからご注意ください。

年末調整というものは、転職等により重複していない同一年の収入は、年の最後の在籍会社で合算して年末調整を受けることで、確定申告と同等に取り扱ってもらえる場合があります。しかし、重複等をせず、副業的な場合には、年末調整で解決できませんので、確定申告で清算することとなります。

本来の形では、年末調整や年明けの時点で書かされる扶養控除等(異動)申告書というA4横用紙に記載した経験があることでしょう。この用紙を副業先では提出せず、給与の所得税計算上、乙欄や丙欄で所得税天引きしてもらうことです。
これは制度上定められていますが、知らない雇用者も多く、知らない働く方も多いため、複数の会社に提出し、月の天引きが少なくなってしまい、確定申告で思った以上に税負担が生じる可能性が出てしまいますからね。
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>ここは、日の単位で所得税が引かれるので、掛け持ちしたら法律的な違反にはなりますか?(税金の面です)


いいえ。
なりません。
ただし、本業でないほうの年収が20万円を超え、両方の合計年収から社会保険料を引いた額が150万円を超える場合には確定申告が必要になります。
来年、2社の源泉徴収票、ハンコ、マイナンバーの通知カード、本人確認書類を持って税務署に行ってください。

>もし派遣会社を掛け持ちしたらフルタイムで働いている派遣会社に年末調整というもので分かったりするのでしょうか?
いいえ。
分かりません。
年末調整は、その会社の給料分しか年末調整しません、というかできません。

ただ、両方の会社から「給与支払報告書」というものが役所に提出され、役所は両方の収入を合算し住民税を計算し、本業の会社に給料天引きするよう通知します。
なので、その場合、担当者が住民税が多いということに気づくとバレる可能性はあります。

確定申告したときに、申告書に「住民税の徴収方法」という選択する欄があるので、そこで「自分で納付」に〇をつければ、本業分以外の住民税は会社に通知されず、貴方のところに通知されます。
ただ、役所によっては、そのようにしてくれないこともあるので、お住まいの役所に電話などで確認したらいいでしょう。
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掛け持ちは法律違反にはならないよ。


今働いている勤務先で掛け持ち不可という条件が付いていなければ
堂々とやってOK
実際、派遣で働いて、同じ派遣会社から休日に販売入ってくれといわれ
掛け持ちしてましたし、他社でもやっていたけど問題なかったよ。

年末調整は、派遣先ではなく、派遣会社でやってくれます。
不要であれば支払報告書だけもらって
他の収入とともに自分で確定申告してください。
派遣先にそういう情報は正式にはいかないですよ。
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