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労災保険の休業保障について
もし受給出来ると思い休んでいたら、後日出来ないということはあり得ますか?

A 回答 (4件)

> 労災保険の休業保障について


「休業保障」ではなく「休業補償」


> もし受給出来ると思い休んでいたら、
> 後日出来ないということはあり得ますか?
あり得るか?と言う問いに対しては【あり得る】となります。
⇒労災事故として当初は扱われる見込みだったけれど、調査したら労災事故に該当しなかったという残念なケースを知っています。

しかし、休業していると言う事は、多分、労災による治療(通院や入院)をしていませんか?
仮に掛かっている病院が労災指定病院だったとすると・・・病院側もお金の請求先は早めに確定させたいから、(病院経由で行う)「療養補償給付」の申請は早々に行い、ダメであれば患者に対して「労災に認定されなかったので、これは健康保険扱いに切り替えます。健康保険証を提示してください」となると考えます。
一方で「休業補償給付」は毎日とか毎週と言う頻度で行えますが、大抵の方は病院の証明や事業主の証明を貰う関係で月単位で申請すると思います。
そう考えると、虚偽の労災申請や微妙な自己に対する労災申請の場合は別にして、労災事故で会社を休んでいて給料が出ない日(待機の3日間は除く)に対して休業補償給付が行われないと言う事は考えにくいです。
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この回答へのお礼

月ごとに休業補償給付受けています!不安になり質問しました。参考になります。ありがとうございます

お礼日時:2017/07/11 19:49

会社や労災給付する役所との対応が悪ければありえますよ。


あとは、制度上の要件とご自身の考える症状や状況に誤りや勘違いがあれば、あり得ることでしょう。

色々な要件や手続きがありますので、簡単に考えているとよくありませんよ。
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この回答へのお礼

参考になります

お礼日時:2017/07/10 21:35

療養費を負担していないなら、労災が適用されているということなので、医師が証明していて休業補償給付だけ出ないというのは考えにくいと思いますよ。

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この回答へのお礼

参考になります!ありがとうございます

お礼日時:2017/07/06 21:52

あり得ない話じゃないね。

 「思い」ってのは、正しいとは限らないからね。
一般的には、労務上受傷したものであれば認定されないことはまずないと思うけど、、、
労務上かどうかってのは、腰痛(椎間板ヘルニア)、疲労骨折、精神疾患、、、
などは状況によって違うって言われることがある。
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この回答へのお礼

仕事中の事故で長引いているので、心配なりました。ありがとうございます

お礼日時:2017/07/05 14:40

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