No.1ベストアンサー
- 回答日時:
103万では扶養は外れませんが、あなたに税金がかかります。
3ヶ月連続9万でも年間103万いかなかったら税金もかかりませんよ。No.2
- 回答日時:
>親の扶養に入ってるんですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
しかも、扶養控除は親の税金が少し関係してくるだけで、あなたには 1円の損得もありません。
「扶養に入ってる」などという言い方は、あなたにとっては何の意味もないのです。
>103万超えたら親の負担増えると聞きました…
話は逆です。
扶養控除による減税を取れなくなり、本来の税額に戻るだけ。
>3ヶ月連続で月収9万くらいもらったら年収103万もらえるとみなし扶養から外れるって書いて…
税法にそんなこと書いてありません。
税法に月ごとの数字はどうでもよいです。
1/1 ~ 12/31 の 1年間を合計して、あとから判断します。
それが事実であるとすれば、1.税法ではなく、3. 給与 (家族手当) の話でしょう。
○○手当というものはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
企業によっては 3ヶ月連続うんぬんで給与の支払い方を変えるところがあるのかもしれません。
>このままでは私は扶養から外れますか…
1.税法の話なら、外れる外れないではなく、今年 1年が終わってから (終わりそうになってから)、給与収入なら 103万以下だったかどうかで判断します。
--------------------------------------------------------
なお、あなた自身の所得税は、給与収入で 130万以下であれば、勤労学生控除を申告することで無税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
[親が扶養控除を取れない] = [あなたに所得税が発生する]
では決してないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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