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妻は専業主婦で夫の収入のみの家庭について質問です。
結婚期間中に妻の名義で生活費等振り込む口座を開設したとします。
しかし夫が多額の債務を負うことになったとします。
その結果離婚することとなった場合、結婚期間中に妻名義で開設した上記の口座の預金は
そのまま妻のものになるのでしょうか?
名義預金という言葉を聞いたことがありますが、離婚となった場合上記のような
事例はどうなるのでしょう?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    度々の質問失礼致します。
    債権者は離婚後にいかにして妻名義の口座預金を
    回収対象とできるのでしょう?財産開示や強制執行で分かるということでしょうか?
    要は妻名義の口座のお金の流れをいかにして債権者が確認し証明するかという
    点です。
    贈与についても同様です。離婚の際の手続きで贈与と分かるということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/06 20:02

A 回答 (1件)

>結婚期間中に妻の名義で生活費等振り込む口座を開設…



日常に必要な生活費等に限定されるなら問題ありませんが、余剰が出るほど妻名義で貯金すれば、夫から妻への贈与となり、贈与税が課せられるおそれがあります。

>離婚することとなった場合、結婚期間中に妻名義で開設した上記の口座の預金…

出所は夫の給与であることが明白な以上、債権者は夫の資産と見なします。
借金を返済してなお残れば、離婚に伴う財産分与の範囲でもらうことができます。

>名義預金という言葉を聞いたこと…

はい、日常に必要な生活費等を超える残高があれば、夫の資産とされることを「名義預金」、「借名口座」などと言います。
この回答への補足あり
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    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2017/07/06 22:31

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