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無免許運転の人の隣りに乗ってしまい
警察に捕まりました。
知って乗ったのですが仕事の取引先の方で矢も得ず乗ったのですがどう言った罪になりますでしょうか?

A 回答 (4件)

知ってて乗っていたのなら、ほう助になります。



無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
また、これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 17:57

現実でいうと 事故でも起こしていない限り 同乗者は罪に問われることは少ない。

ただし その人が無免許運転常習者だと 質問者も事情を聴かれるだろう その先は・・・・
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/07 16:29

止むを得ずは通りません・・が あなたの車で無いのなら 運転してた人だけの処分の場合が殆ど・・



交通違反の罰則が変わり 同乗者にも罰則がある場合もあるが あなたが その対象になってるのなら 警察から出頭命令の通知が来てる筈なんだけど・・?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ最近で取り調べは終わりました。

お礼日時:2017/07/06 17:59

「無免許とは知らなかった」と言い張る。



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まさかご自分の車を貸したんじゃないでしょうね?
だとしたら、これ↓

http://menkyo-web.com/kaisei/kaisei01.html

対象者の運転免許の有無を確認する義務がありますから
「無免許と知らなかった」の言い逃れはできません。

※「矢も得ず」ではなく「止むを得ず」です。
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この回答へのお礼

本当はそうしたかったのですが…本人が言ってしまいダメでした。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 18:00

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