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大学生です。バイトによる所得、仮想通貨による所得、年収による扶養範囲について教えてください。

・現在、アルバイトで稼いでいて親の税金を増やさない、扶養範囲内にいるためには総額でいくら以下にしなけれならないのでしょうか?
「バイトの給料 - 給与所得控除(65万円)」が、基礎控除(38万円)以下(バイトの年収で103万円)であれば、親の扶養範囲内で居ることが出来るできますか?
またそれが、親の年収に関わってくるのでしょうか。


・二つ目に仮想通貨の取引でいくらまでなら利益をだしても課税されないのでしょうか?
また、贈与所得が50万円までは特別控除枠があり課税されないといくつか記事を読んだのですが本当でしょうか。


・例えばアルバイトで年間100万円稼いで仮想通貨の取引で40万円利益が出たとしても扶養範囲内かつ課税されないのでしょうか?

それとも「アルバイトの給与所得 + 仮想通貨の利益」が103万円以内でなければ扶養範囲内にいられないのでしょうか?

長々質問しましたが教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

>アルバイトで稼いでいて親の税金を増やさない…



親の税金が少々上がったところで、それを上回って稼げば家族全体として収入増になりますけど。
少々の増税を嫌った大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

まあ、税金を1円たりとも増やしたくない主義の方もいますので、それはそれで良いとして、

>「バイトの給料 - 給与所得控除(65万円)」が、基礎控除(38万円)以下(バイトの年収で103万円)であれば、親の扶養範囲内…

数字はたまたま一緒なので紛らわしいですが、基礎控除はあなた自身の税金を計算する過程で考慮されるものであって、親が扶養控除を取れるかどうかのこととは次元の異なる話です。

親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が38万以下と定められています。
この 38万は確かにあなたの基礎控除と同じ数字ですが、基礎控除が親の扶養控除に関係しているわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ここで「合計所得金額」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
などの合計です。

>・二つ目に仮想通貨の取引でいくらまでなら…

仮想通貨は、今年の4月1日から課税対象にすることが決められただけで、現在のところ詳細はまだ確定していないようです。
https://jpbitcoin.com/about/incometax

>贈与所得が50万円までは特別控除枠があり課税…

少なくとも、税法上の「贈与」ではありませんし、「一時所得」とされない限り50万円までは特別控除枠なんてのもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>アルバイトで年間100万円稼いで仮想通貨の取引で40万円利益が出…

「雑所得」あるいは「事業所得」とされればそのまま40万。
したがって、
・給与所得 35万円
・雑所得 40万
・合計所得金額 75万円
なので、親は今年分所得税および来年分住民税において、扶養控除を取ることはできません。

いずれにしても、年末までには仮想通貨の取り扱い方法もあきらかにされるでしょうから、しばらくは様子見と言ったところです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>「バイトの給料 - 給与所得控除(65万円)」


38万以下が扶養控除の条件です。
>バイトの年収で103万円であれば、
>親の扶養範囲内で居ることが出来る
>できますか?
はい。そのとおりです。

>親の年収に関わってくるのでしょうか。
親の年収で変わるのが、所得税の税率です。
扶養控除による所得控除は、
控除額×所得税率で所得税の軽減額が
変わるということです。

扶養控除はあなたの年齢条件によって、
下記のように控除額が変わり103万を
超えると、それが取り消されます。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたが⑪とすれば、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。

例えば、
⑪63万×税率5%~=約3.1万~
所得税の税率はお父さんの所得により
税率が上がり、軽減額も増えるのです。

また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。

これが取り消されると、
3.1万+4.5万=7.6万以上親御さんの
税金が増えることになるのです。

>仮想通貨の取引でいくらまでなら
>利益をだしても課税されないので
>しょうか?
いいえ。課税されます。

★バイトの給与所得とその利益を
合わせて38万以下の条件となります。

仮想通貨と差益はおそらくそのまま
雑所得となります。
>50万円までは特別控除枠
というのは、一次所得とみなされるか
という話だと思います。
それはありません。単純に雑所得です。

何かしら経費が引けるかは分かりません。
手数料が別にとられていたりすれば、
それを差し引くことはできます。

>アルバイトで年間100万円稼いで
>仮想通貨の取引で40万円利益が
>出たとしても扶養範囲内かつ課税
>されないのでしょうか?

親御さんは扶養控除の申告はできないし、
あなたにも所得税、住民税が課税されます。

アルバイトの
給与収入100万
-給与所得控除65万
=給与所得控除35万

仮想通貨の差益40万円は、
そのまま雑所得40万としましょう。

そうすると、合計所得は
35万+40万=75万
となります。

所得控除
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 ??万 ??万
⑬合計   38万 33万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

といった控除があると、

所得税は
(75万-38万)×5%≒約1.9万
確定申告で納税となり、

住民税は
(75万-33万)×10%≒約4.2万
に、調整控除の控除2500と
均等割の5000が加算され、
4.5万程度となります。
翌年6月から納税通知が
郵送されるか、給料天引きに
なります。

加えて、前述の親御さんの税金の軽減
はなくなります。
場合によっては、あなたの社会保険の
扶養も取り消される可能性はあります。
その場合はあなたは国民健康保険に
加入し、健康保険料をお住まいの役所に
払わなければいけません。

こうした保険料は国民年金保険料も含め
上記⑫の社会保険料控除の申告で税金を
安くすることはできます。

いかがでしょうか?
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