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派遣社員です。今日仕事の前に
派遣会社の営業の方に 仕事が合わないので
辞めたいと伝えたところ、
もう少し頑張ってみてと言われ
話を聞いてくれませんでした。
現在5日目でまだ研修期間中なのですが、
バックれた場合、損害賠償などはされますか?

A 回答 (6件)

ブラック会社、ブラック派遣会社が多く、契約内容とは異なった仕事になる


ケースが多く、2~3日で辞める人がけっこうおられます。
労基では2週間、通常の企業では1ヶ月程度前に退職手続きをする必要がありますが、
辞めたい人を引き留めても仕事にならないので、うまく手続きして辞めています。
極端にいって、法に違反した仕事をやれと言われて従う必要は無いでしょう。
派遣会社は派遣先に対してまずくはなるでしょうが、それを含めて派遣会社の仕事ですから。
辞めるのならきちんと手順を取りましょう。
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私の経験では、損害賠償の請求はありませんが、次の仕事を紹介してもらえなく可能性があります。

別の派遣会社に登録するつもりならばっくれてもいいでしょう。
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貴方は、現在就労している派遣元会社の使用者(社長、事業所所長等)と労働契約を締結した時に、労働基準法第15条及び人材派遣法第34条及び第34条の2に基づいて、労働条件通知書及び就業条件明示書、或いは就業条件が明示された労働条件通知書を労働条件の明示として書面で交付を受けていますか?人材派遣元事業所の使用者は、派遣労働者が、派遣就労開始前(派遣先で働き始める前)に、派遣先の仕事の内容、仕事をする場所、派遣先の指揮命令者、派遣期間及び就業日(労働する日)、仕事の開始及び終了の時刻、休憩時間、派遣元事業所及び派遣先事業所の責任者、派遣労働者の苦情処理に関する事項、派遣期間制限抵触日(派遣期間制限の無い場合にはその旨)、派遣契約を解除するにあたって派遣先事業所及び派遣元事業所が講じる措置、派遣料金の明示(明示される派遣料金は、派遣労働者本人のものでも、派遣元事業所における平均額どちらでも良いとされています。

この内容が人材派遣法第34条及び第34条の2に基づく就業条件明示書となります。そして労働基準法第15条に基づいて、人材派遣元事業所の使用者は、派遣労働者に対して、労働契約の期間、期間の定めの有る労働契約をする場合には、更新の有無、更新が有る場合にはその基準、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、年次有給休暇、二組以上で就労させて交替が有る場合には、就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算と支払い方法、締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でこの内容が記載されたものを、労働条件の明示として書面で労働条件通知書として、交付をするか、先程の就業条件通知内容を一緒に記載して労働条件通知書として、労働者に書面で労働条件の明示として交付する事が法定化されています。口頭(口約束)でも、労働契約は成立しますけど、完全に労働基準法及び人材派遣法違反になります。人材派遣元事業所の使用者が、貴方に労働条件通知書等を交付している状況でも、貴方が派遣先事業所で就労して、就業条件明示書等で示された業務以外の仕事を命じられても、派遣労働者はこれに従う義務はありません。貴方が現在就労されている状況で、派遣元事業所の使用者から明示された労働条件と違っている場合には、労働基準法第15条に基づいて、即時に労働契約を解除して、退職する事が出来ます。もし退職せずに残って働き続ける場合には、人材派遣元事業所の使用者は、派遣元指針第2の5に基づいて、派遣元は、派遣労働者の労働条件を確保するために、派遣先を定期的に巡回するなどして、派遣労働者の労働の状況が契約内容に反していないかどうか確認したり、派遣労働者の適正な労働環境を確保するために派遣先事業所ときめ細かな連絡調整をすることが定められています。そして派遣先事業所に、派遣労働者に契約内容に違反する契約内容以外の仕事をさせないように指導を徹底するように定めています。(派遣先指針第2の2)派遣元事業所の使用者が、派遣労働者から苦情が入った場合には、派遣先事業所の使用者にすぐに対処を取ることが義務化されています。しかし貴方は、我慢できない状況で退職された気持ちの状況の様ですから、労働条件が違っている状況なら労働基準法第15条に基づいて退職されると宜しいと思います。退職届の提出の必要は有りませんからね。
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そんな事はないですよ。


ただ、その派遣では働けないだけです。
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損害賠償はないですが、二度とその派遣元から仕事が紹介してもらえなくなる場合があります。



派遣会社はいっぱいありますので、それでもいいやと思うなら。

なんですが、私もバックレたいと思った会社は2社ありましたが(社員同士で怒号が飛び交う会社でした。)、やはり社会人としてそれはしたくなかったので、営業に訴えました。

聞いてた話と違うとか、話と聞いてくれないと逃げますとか言ってみたらいかがですか?

双方の中間が見つかるはずです。
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されることはないです。

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