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初めて質問させていただきます。

賃貸住宅に住んでいますが、敷地内にある駐車場に他人が車を停めているので、困っています。
その方は、ご近所の方のようで、住宅を借りている大家さんのお知り合いの方です。

大家さんには、何ども、「他人が車を停めるのは困るのでやめてほしい」と言う話をしていますが、対応して頂けません。
それどころが、お知り合いの方が駐車をされる際、「○月○日に△さんが車を停めますので、車の移動の時は、×××へ電話をかけて下さい。」というメモ書きが度々ポストへ投函されます。
縦列駐車でしか駐車が出来ない為、出入りの際は車の移動が不可欠な状況ですが、幸か不幸か、車の移動をしなければいけない状況には、まだ逢っていません。
記載されている電話番号は固定電話で、本当にその自宅にいらっしゃるかも不明で、その方にお会いした事もなく、どのような人物かも分かりません。
自宅の窓から姿を見た事はありますが、特に挨拶等される事もなく、近所の方とはいえ、区画が違う為か、どのあたりに住んでいらっしゃる方なのかも分かりません。

このような場合、駐車をお断りする為の、法的な手段や、有力な方法はありますでしょうか?
回答をよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お借りしている住宅は、一軒家です。
    賃貸契約書はありますが、不動産屋を介して、借りておりません。義母の経営するお店のお客様から、お借りしています。

      補足日時:2017/07/09 02:31

A 回答 (4件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

「法的な手段」とあるので、この点では契約書に記載されている内容に尽きるよ。
どのように書いてあるか。

具体的な例を出すと。
質問文には「縦列駐車」とあるけど、契約書に「駐車場2台分」と書いてあるだろうか。
書いてあれば、2台分の駐車場代も家賃に含まれている。
家主といえども他者を停めさせる権限はない。
家賃を払って借りているのだから、他者に使わせないという主張は正当。

逆に、縦列駐車の敷地が契約書に含まれていない場合。
これは「空いているから駐車場として使ってもいいよ」ーーーという家主の厚意であったり入居者へのサービスでもある。
この場合は質問者も家主の知人も同じ関係性なので、どちらも相手を停めさせないように主張する権利はない。

敷地について何も書いていない場合。
建物を貸しているだけという体裁になる可能性がある。
この場合は、前述のように厚意等で庭や駐車スペースを借りていることになるので、その用法については家主の指示に従わざるを得ない。



まあ、なんというか。
現状では「困っている」という質問者の心情は分かるんだけど、実害の方はないに等しい。
しばらく様子見で、あまり波風を立てないようにしたほうがいいと思うよ。
家主=義母の経営する店のお客 ということだから、義母の方に苦情が入って迷惑をかける場合も。
知り合いの貸し借りではどうしてもお互いに融通を利かせなければならない部分もある。
固定電話も知らせてくれているんだし、実際に動かしてもらう際に電話がつながらないなど実害があれば、改めて苦情を申し入れるといいと思う。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
家と、駐車場スペースとして敷地を借りるという事で、家賃には駐車場代金も含まれています。
ですが、契約書には駐車場についての記載はありません。これでは、法的な手段は難しいですよね。
実害はまだ無いので、暫く様子を見ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/09 11:18

相手もあなたと同じように借りていることになるんでしょう。


お互い連絡し合って使うしかないよ。
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この回答へのお礼

契約時にその様な話は聞いていないので、確認してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/09 08:16

不動産屋に相談して下さい。

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この回答へのお礼

それが、不動産屋を介して、借りていないんです。
回答をして頂いたのに、すみません。
補足へ、追記しておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/09 02:28

賃貸しアパートで駐車場の場所指定がない。

大家がアパート住民以外の車の駐車も認めている。何も問題にもできないこと。
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この回答へのお礼

わかりました!
回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/09 02:22

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