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有給についてで聞きたいことがあります。
計画的付与以外の有給を事業者側に使われてしまった場合どのようになるかわかれば教えてください!
有給の日数を戻してもらえるとか何か対策があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

労働基準法第39条第6項にある時季変更権についてのご質問ですね?


労働者は、付与された有休を好きな時期に自由に使える権利(時季指定権)を持っています。
しかし、無条件に有休取得を認めてしまうと、業務に支障が出てしまう場合がありますよね。
そこで労働基準法では、事業の正常な運営が妨げられるような場合(もちろん、合理的な理由であることが必要です)に、事業者が有休の自由取得を拒否できる権利(時季変更権)を認めています。
これは、事業者から他の時季を指定してその時季に有休を取得してもらう、といったしくみで、計画的付与の
一種です。

労働基準法第39条第6項では、労使協定が締結されているときには法定付与日数のうちの5日を超える部分については、時季変更権を認めるとしています。
言い替えると、有休のうち少なくとも5日は労働者が自由に使うことができますが、それ以外の残りの日数については「計画的に使ってもらうよう、事業者側が使える時季を使用しますよ」ということになります。
つまり、事業者側が時季を指定してくる、ということも、実は、計画的付与になるわけです。

質問者さんがお聞きになりたいのは、上記の「少なくとも5日は労働者が自由に使うことができる」といった部分に関しても事業者側が時季を指定してくる、ということですか?
とすれば、それは認められていませんので、少なくとも5日だけは、質問者さんが自由に取れるようでないといけません。時季が指定された有休との間で振り替える、などといった対応をしてもらう必要がありますね。

ご質問の内容が、正直、かなりわかりづらいので、もう少し整理して補足なさってみると良いでしょう。
「事業者側に使われてしまった」という表現も正しくありません(そのようなことは違法ですから、あり得ません)から、具体的にはどのようなことを言いたいのか、言い直してみると良いと思います。
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>自分で自由に使える有給を事業主側が使ってしまっている状態です。


其の状態が理解出来ないのですが?
有給はどんな形にせよ、従業員が消化しない限り、
事業主側が使ってしまうなんて、
出来ませんが?
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この回答へのお礼

労働基準法39条の6項に書いてあるので見てみてください

お礼日時:2017/07/09 19:06

>計画的付与以外の有給を事業者側に使われてしまった場合


って、具体的に言ってどんな状態ですか?
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この回答へのお礼

自分で自由に使える有給を事業主側が使ってしまっている状態です。

お礼日時:2017/07/09 16:08

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