マンション購入資金における親子間貸借について質問です。
私(妻)の両親からお金を借りてマンションを購入するつもりです。
購入は私(妻)の名義で、親子間貸借の返済は月々夫の収入からという形をとりたいのですが、税務上問題があるのでしょうか??月々の返済のお金は夫の口座→私(妻)の口座→親(貸し主)という流れになります。
これだと夫婦間の贈与になってしまうのではないか?と心配しています。
夫が借りることにし、マンションも夫の名義で購入した方がいいのでしょうか?
分かりにくい質問で恐縮ですが何卒ご回答お願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1妻とその親(父か母かどちらか)との金銭消費貸借契約書の作成が必要です。
親子間の金銭消費貸借は「実際は贈与ではないか」と疑われる点です。
赤の他人との金銭消費貸借契約と同様にしてあるべきです。
(1)返済計画(※)
(2)担保
(3)貸付利率
(4)保証人あるいは連帯保証人の設定
これに税務署長は「実際の返済がされているかどうか」をポイントとします。
2 夫から妻への送金
お互いに相互扶養義務がありますから生活費の支払いは贈与税の対象とはなりません。
「妻の親から妻が借りたお金がある」ので妻が返済するのですが、返済資金がないので夫が出すのですよね。妻が親から借りたお金の返済にあてるための出金」は構わないと思いますが、元もと「妻が親に返済できるだけの資力があっての金銭消費貸借契約だったのか」どうかはポイントになりそうです。
3 本例の場合
妻が親から借りたマンション購入資金。
これを、妻を通して、夫が、妻の親に返済する。
という形です。
「借りたものだから返す」とはっきりしてるならば、下手に妻を出さずに「妻の親から、夫が借りた」としての金銭消費貸借契約をする方がわかりやすく、又簡潔です。
4 そこまでしても、このような、込み入ったやり方は税務署は好みません。
「え?結局は、妻の親から、妻の夫へ住宅資金を贈与したんでしょ?」という見方をします。
「いやいや、そんな贈与税のかかる話にはしてません。きちんと金銭消費貸借契約書の作成もしてて、月々の弁済もしてます」と対応することになります。
5 ここまでで「そういうことか」と理解されてると想像しますが、要は税務署長は「妻の親が、嫁ぎ先の旦那にマンション購入資金を贈与したことを、ああだこうだと言ってるだけでしょ」という見方をする、という事です。
6 いっそ妻の親後さんが出したマンション購入資金分を、マンションの所有権(共有)として登記してしまうの、とてもわかりやすい方法です。
7 例
マンション購入価格4,000万円
夫が負担する費用3,000万円
妻の父が負担する費用 2千万円
マンションの所有権登記は、夫4分の3、妻の父4分の1
※
返済計画が「それって、実質的には贈与と同じじゃんね」という返済計画もあります。
貸す人が70歳で、借りる人が45歳。返済計画が「毎月返済。25年かかる」というものですと、これは貸してる人がほとんど死亡してしまってます。
自分が死ぬような年齢までの返済計画でお金を貸す人は、非常に奇特です。親子だからとか親戚だからできる貸し借りです。
返済も初めのうちは「毎月5万円ずつ振込する」ことができていても、そのうちに「返済なし」になっても取り立て請求がされるわけでもありません。そのままです。
担保提供されていたり保証人あるいは連帯保証人が付いていても、それらへの「担保への追及」などはしません。だいたいは「返して貰えなくても、まあ、ええわ」という形だけの金銭消費貸借契約書なのです。
No.1
- 回答日時:
>両親からお金を借りてマンションを…
あるとき払いの催促なしや出世払いでは、だめなことはお分かりですか。
市中並みの金利を付け、定期的に返済していかないと、借金ではなく贈与と判断されますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
金利を付けて定期的に返済、すなわち銀行で借りるのとほとんど変わらなくなりますが、銀行の審査は通らなかったのですか。
>これだと夫婦間の贈与に…
あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならセーフ。
そんなオジンとオバンではないとお怒りならアウト。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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