アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

時効が過ぎた不貞行為について、法律に詳しいかた、教えてください。
簡単に書きますと、不貞行為自体、時効は過ぎていますが、こちらは被害者の立場で、相手に過去にあった事実、そして慰謝料請求をしました。相手は自分の非を認め、ご希望に沿える努力をします。何もなしには致しませんと、何もなければこんな話しにはならないし、時効は過ぎていても民事と言うかたちで出来ますからと言ってきました。ところが相手は代理人の弁護士を立ててきて、そのような事実は一切ないので、慰謝料を払う必要はないと回答が来ました。加害者との会話は全て録音しています。会話の中では非を認める発言、きちんと払う発言をしているのに弁護士をたてるなり、そんな事実はない、そんなことが通るんでしょうか?時効の援用を主張してきたとしても、非を認めてる払うと言った以上、それは通らないんですよね?

A 回答 (7件)

不貞行為自体、時効は過ぎていますが


  ↑
不貞行為があったこと、その不貞行為の
相手が誰だか判明したこと、
その時から3年以上経過していおり、かつ
その間、慰藉料の請求などはしなかったし
相手も承認しなかった、ということ
ですね。



時効は過ぎていても民事と言うかたちで出来ますからと言ってきました
  ↑
この部分、意味が判りません。
時効が完成していれば、それは民事の賠償が
出来なくなる、ということなんですが。



会話の中では非を認める発言、きちんと払う発言をしているのに
弁護士をたてるなり、そんな事実はない、そんなことが通るんでしょうか?
  ↑
時効が完成していると考えたのか、
証拠がないから、そんな事実はない、と
突っぱねる作戦にでたのか。



時効の援用を主張してきたとしても、非を認めてる払うと
言った以上、それは通らないんですよね?
  ↑
支離滅裂気味で詳細が良く判りません。
一度、弁護士と相談しましょう。
相談だけなら数千円で済みます。
    • good
    • 2

まず確認させて下さい。

不倫の慰謝料を請求する時効が過ぎている。と、おっしゃっています。時効の計算方法はどの様にされましたか。

例えばですが、あなたは配偶者の不倫を5年前にお知りになったとします。そして、その事実を知りながら、何もアクションを起こさずにいたので、配偶者の不倫は2年半前まで続いていたと仮定します。

上記の場合だと、不倫を知った5年前を時効の起算にしません。2年半前まで続いていた時を時効の起算日とし、それから3年を時効の有効期間として計算します。ご質問の件は、時効の計算方法によって、正式に慰謝料を請求できたり出来なかったりします。

ご質問の当事者との約束は、時効が優先しますので、約束をしていたとしても時効の援用が認められれば、約束は何の役にも立ちません。ただし、当事者との2人だけなら良いのです。しかし、問題を法律の場に持ち込んだ場合、時効が有効なのかどうかで違ってきます。確認してみて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

中年紳士さま
具体的に説明いただきまして、ありがとうございます。 
なんとも難しくてなかなか理解が出来ないのですが、本当にごめんなさい
不貞行為があったのは、10年以上前の話で、一度のみです。
このままずっと内に秘めるつもりでいましたが、あることをきっかけに行動に移しました。相手は市民を守るべき役所の職員ですからね。しかも、課長です。時効は過ぎていますが、相手は少しでも希望にそえる努力をします。絶対に何も無しにはしませんと言ってました。時効が過ぎていても、民事と言うかたちでできると言ってました。ところが相手は代理人弁護士を立ててきて、そんな事実は一切ないので慰謝料を払う必要はないですよ。許せません!法律の壁はありますが、払うと言った時点で時効は通用しないんではないんでしょうか
会話の録音もあります。

お礼日時:2017/07/17 23:25

証拠の録音テープがあったとしても、時効を過ぎてるのでしたら、もう終わりです。

    • good
    • 0

証拠の録音テープがあったとしても、時効を過ぎてるのでしたら、もう終わりです。

    • good
    • 0

あなたが不貞を知ってから3年以上たっているなら、一度払うといったことにより、時効が中断するかどうかは、、、弁護士にお問い合わせください。

 意見の分かれるところになるとは思いますが、真っ当な弁護士なら、無理ですって言ってくれるかも。 商売目的の弁護士だと、裁判してみないとわかりませんとか言う話になるので、、、頼む場合は成功報酬の割合を多くしておいたほうが良い。
    • good
    • 0

>ご希望に沿える努力をします。



この努力の結果が

>慰謝料を払う必要はないと回答

でしょうね。
相手の証言や録音だけでは、証拠になりません。
「かなり威圧的に恫喝されたので仕方なく同意したが、実際は事実でない」って証言されたらどうしますか?

損害賠償請求するにあたって、証言以外の証拠はすでに握ってるんですよね。
であれば、立証責任はあなたにあるのですから、証拠はこういったものがあり、認めないなら訴訟を起こすと相手の弁護士と交渉すればいいでしょう。

まあ、相手が弁護士でしたら間違いなく時効の援用を行って何もなしにはならないでしょうけど。

>非を認めてる払うと言った以上、それは通らないんですよね

余裕で通ります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。何も無しにはしませんや、ホテルに連れ込んだのを認める発言をしていても、難しいんでしょうか?
嘘を言ってるわけではありませんし、弁護士をたてるなり強気に出てきて、被害を受けたのはこっちなんですよ

お礼日時:2017/07/10 12:40

そうでっせ!弁護士の言う通りですわ!


まっ!あんさんも弁護士を雇うこっちゃ!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!