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パートで勤務していて有給が4日間出ています。
普段から希望のお休みも入れれる職場なのですが
そういう現状でも計画的付与の対象になるのでしょうか?労働基準法39条の6項に書いてあるので気になったのですが・・・
誰か教えて頂けたら助かります。

A 回答 (3件)

まずは、以下のURLの回答をお読み下さい。



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9831980.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9829792.html

労働基準法第39条第6項にある年休の計画的付与は、労使協定が結ばれていることが大前提です。
そのため、そちらを考える以前に、まず先に、労働基準法第39条第4項による計画的付与(一般的な計画的付与)を考えて下さい。

労働基準法第39条第6項にばかりこだわっておられますが、考えるべきなのは、第6項ではないのです。

業務に支障を生じかねない時季に有休を使用しようとしたときには、事業者は、計画的付与(時季変更権)といって、他の時季に有休を振り替えて取らせることが認められています。
これが労働基準法第39条の「第4項」です。しつこいようですが、「第6項」ではありません!

あなたの最大の勘違いは、ここにあるように思います。

「ふだんから希望の休みを取れる」ということと、「業務に支障を生じかねない時季であっても、かまわずに有休が取れる」ということとは違います。
「業務に支障が生じかねない時季には、勝手に有休を取るようなことは遠慮してほしい」というのが、計画的付与の趣旨です。なんでもかんでも自由に有休を取ってかまわない、ということではありませんよ。

計画的付与というのは、あなたが勝手に有休を取れるということではなく、業務に支障が生じかねない時季であったなら事業者の指定する時季に変えて有休を取って下さいね、ということです。
上のURLでも、何度も説明しています。おわかりになっていないようですね。
きちんと読まれていらっしゃるのでしょうか? もう1度、丁寧に読まれてみると良いと思いますよ。
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計画的付与を使ってしまうと、当然足りなくなると思います。


希望を優先しましょう。
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有給ですからね。


お休みできる上に お給料を頂けるということですね。

ありがたく 有効活用してください。

計画的付与の対象になりますので。
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