A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
契約は、そもそも一定の信頼の上に成立する行為です。
相手にその約束を守る意思が無い場合、契約に意味は無いのです。
法的には、契約行為に書面化などは不要です。
口頭で合意が成立した瞬間に、契約は成立です。
これは、契約が当事者間の信頼に基づく行為であることを表しているものと思います。
ですから、契約を行う前に、相手との信頼関係を作ることが重要です。
もしもその信頼関係の構築に不安がある場合、契約などしないことが肝心でしょう。
あなたがどのような経緯で夫と婚姻されたのかは知りませんが、まさか「いずれ関係は破綻し、離婚に至る」と感じながら婚姻届に署名されたわけでは無いでしょう。
それであっても、あなたはその様な状況になったのです。
ましてや「この約束を相手が守るかどうかに不安がある」ような場合、その人物と約束を交わすことは馬鹿げています。
「1年半云々」などという夫の要求を、簡単に受け入れてはいけません。
もしも相手の要求を受け入れるなら、財産分与についてあなたの取り分を大幅に増やすことを受け入れさせるなど、あなたの利益を拡大するような要求を相手にも突きつけたほうが良いでしょうし、それを相手が受け入れた場合は、その実効性を担保する書面は残すべきでしょう。
離婚されるなら、調停から裁判です。
そして、裁判での交渉を有利に進めるために、証拠を蓄積されることが良いだろうと思います。
No.6
- 回答日時:
尾行しちゃうくらいあなたに執着している奥様のようですので、
きちんと専門家を挟んで文書を作成しておくのが良いのではないでしょうか。
素人判断で書類を作ったところで、
奥様が本気になって弁護士依頼してきたら反故にされる危険もありますよ。
No.5
- 回答日時:
事情が、わかりませんが
イヤなのに我慢して
一緒に居るコト無いよね
離れたいなら
離れて、良いんですよ
実家に行くとかが
難しいなら
行政に、相談すれば
居場所を隠してくれます
無一文で逃げて来ても
ちゃんと、対応しますよ
離婚のアドバイスも
してくれますよ
何より、身の安全が
保証されてます
新しい生活が
始められる手伝いを
金銭面もサポートして
くれますから
警察署の生活安全課か
役所に相談すると
良いですよ
ご主人は、ちょっと
強引だから心配になった
余計な、お世話だったら
ごめんなさい☺
No.4
- 回答日時:
書き忘れていましたが、離婚の合意は既に成立していて、届け出だけが延期される場合の契約書をどの様に書けば良いのかのご質問でした。
従いまして、離婚条件は既に成立していると判断しています。従いまして、今から離婚届けを出すまでの間の夫婦は、夫婦であって夫婦でありませんので、今から先の財産分与とか夫婦の行動がどうしたこうしたは全く関係ありません。それを問うなら、夫婦で契約した契約はいつでも反故にできる、に通じます。
No.3
- 回答日時:
なんか財産隠しっぽいな。
愛人とかに 名義やらを移すつもりかと勘ぐる。
あるいは保険やらの受取人の変更とか。
http://tanteinavi.com/distribution-of-property-b …
まずは契約書にその辺を盛り込むかな。
「財産は夫婦共有のものであり 日常生活以外の勝手な処分を双方に禁ずる。
名義変更や処分 その他 他者への振込や移譲 使用するお金に関する全ては 互いに内容がわかるものを月毎に書面で渡すものとし これに判を押して双方で保管する 現在持っている使用する口座の全ては互いに明らかにし 隠れて入出金をしない これに反した場合 相互信頼を裏切る行為として離婚において相手に対する賠償対象とする」
で 領収書と振込の控えや通帳のコピーを相手に渡す。
理由としては「私が財産を隠したと思われても嫌だから 当然でしょ」で。
後はこれを説明し 判を押すところを ビデオに撮っておくのをオススメする。
これを否定すれば 財産隠しをしようとしているわけだから すぐに離婚をする理由の一つになるから。
No.2
- 回答日時:
離婚の約束(夫婦の契約)の前提になるのは、夫婦が既に崩壊していて離婚は既に合意に至っている。
しかし、何かの都合で離婚届けは延期せざるを得ない。と、いう合理的な事情が必要です。民法754条「夫婦間の契約の取消権」
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来す。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。
契約はどうしたら良いですか。と、お尋ねです。
契約の内容は、まず、私たち夫婦は、何々が原因で夫婦は破綻に至っていることをお互いに確認し、離婚の合意にも至っています。しかし、何々の理由により、離婚届は1年半先の何年何月何日に提出することにも合意しています。と、いう感じで書いておけば良いでしょう。そして、書いた契約書を「公証役場」にもっていって「確定日付印」をもらっておくとその契約は有効になります。
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