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ジモティで2万5千円のパソコンを購入し、故障していて直しに出しているのでパソコンが手元に戻ってき次第発送いたしますとのことでした。本来3万円だったのですが前払いでしたら2万5千円でお売りするとのことでした。発送し、途中で破損したという嘘をつかれ実際は直らなかったそうです。私はそれを聞いてその時は本音を言っていただき安心したと承諾しました。そして返金するとご連絡がありました。期日も設けたのですが、その日までに返金があったのは2万5千円でなく8千円ほどでした。残りの分も必ずご返金すると連絡がありました。電話番号等も教えてもらっています。しかしなかなか振り込まれません。警察に被害届を出しに行っても受理されないでしょうか?ネットで検索していると、最初から詐欺をする意思がない、返すと言っている、一部返金しているなどがあるとなかなか詐欺罪として受理されないと書いてあったので質問させてもらいました。どなたか詳しい方お願いいたします。腹が立っています。嘘を付かれまだ全額返金されていません。こういう嘘は詐欺になりませんか?是非とも詐欺罪で捕まえて欲しいのですが難しいでしょうか?

A 回答 (5件)

「最初から詐欺行為を働き、金品を奪うことを目的としていた」ことが


立証出来なければ詐欺にはならない。

>警察に被害届を出しに行っても受理されないでしょうか?
 はい。
「最初から1万7千円を略取することを目的とした詐欺である」と
 立証出来ないでしょ。
 現状、商品不良につき8千円返金済み、残金1万7千円は後日返金予定という
 商売取引上(民事)のトラブルに過ぎませんから。

>発送し、途中で破損したという嘘をつかれ実際は直らなかったそうです。
 修理に出していない、故障もしていない、パソコンを持っていないが
 金が欲しくて騙した、とかの文書があれば、行けるかも知れない。
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弁護士に相談しろ。

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質問者様がご理解されてるとおり、「返すと言っている」「一部返金している」などから、詐欺と判断するのはかなり難しいと思います。


で、詐欺でない以上、これは私人同士の金銭のやり取りの話なので警察は介入できません。

どうしても、とっととお金を回収したいのであれば、少額訴訟という方法もあります。

意外と簡単!お金を払わない相手から少額訴訟で債権回収する方法
http://best-legal.jp/small-claims-1098

ただ、少額とは言え費用は4000円程度かかってしまいます。残金1万7千円で少額訴訟を起こしても、裁判費用はこちらも払わなければなりません。もし強制執行となった場合は更にお金がかかり、足が出ます。その費用を弁済させるためには別途民事訴訟を起こす必要があります。

まぁこういった所を含めて考えてやってるとは思うんですよね・・推測ですが。
まずは内容証明郵便で、「いついつまでに残金を全額返済しない場合は少額訴訟を起こす」という旨を連絡しましょう。それでも払われない場合、どうするかは、またその時考えることになるでしょう(おそらく、さらに5000円程度を返済してくるものと予想しますが。)
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内容証明でこちらの意向を示し


それでも返えさない場合は 少額起訴です。
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