No.7ベストアンサー
- 回答日時:
時効については10年マイナス数ヶ月後ということになるでしょう。
今後の行動の最善選択肢は弁護士に依頼することだと思いますが,加害者の資産状況によってはそれも無駄になることもありえます。弁護士に依頼せずにあきらめるか,可能性に賭けるのかはあなたの判断です。
さて。
刑事事件としての詐欺(刑法246条)の公訴期間の時効なら,詐欺行為の終わった時から7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。ですが詐欺罪に問われる(刑事事件)のと詐欺行為による財産の返還(民事事件)とは別問題ですので,これは関係ないでしょう。というか加害者が実刑判決を受けて懲役刑に服してしまうと任意の返済が期待できなくなるので,あなたのような立場からすると,加害者が収監されてしまうと不利になってしまいかねません。
民事事件としては詐欺かどうかは関係なく,侵奪された財産の返還請求権については不当利得の返還請求権ですから,民法の原則どおり10年(民法167条1項)であり,その起算点は最後の弁済の時です(民法157条)です。それと併せて損害賠償請求をする場合には,その損害賠償請求権の時効期間は,被害者が損賠及び加害者を知ったときから3年しかありません。こちらの時効期間は除斥期間と解されていますので,支払いを受けていない損害賠償請求部分についてはちょうど時効にかかっているかもしれないのですが,質問文には「返済要求」と書かれているので,この損害賠償請求はないのでしょうね。
他の被害者の代理人である弁護士が,あなたが依頼人ではない現状で,有益な情報をあなたに流すことはまずありません。それは依頼人に不利になる可能性があることだからです。積極的に何かを教えてくれることはなく,またあなたのほうから聞いたとしても,教えても差しさわりのない程度のことしか教えてくれないと思います。また加害者が転居をしてしまった場合でも,それが適法に行われているものであれば,職務上請求でそれを調べることもできます。独自の調査で加害者の財産を見つけ出し,依頼人の債権について債務名義を取得した上で(その行為も時効の中断事由になります)その財産を差し押さえ,依頼人への返済を確保するかもしれません。
あなたはそのような弁護士と競って,加害者から300万円の返済を受けなければならないわけです。ちょっと難しいように思われます。プロとの競合になるわけですから。
そのあたりもよく考えて,どうするかを選ぶしかないと思います。
No.6
- 回答日時:
まずは「今後は騙されない努力をする」のがいいと思います。
騙す側は騙すための努力をしているのです。
ですから、騙される側には、騙されない努力が必要です。
「自力で返済要求をし、数ヶ月前までは順調でしたが、急にとまりました」と書いてありますから、いったんは相手側も返済に同意を見せたのだと思うのですが、それが不履行状態になっているのでしたら、つまり「あなたはまた騙された」なのです。
そしてそもそも、例え相手に返済意欲があったとしても、返済能力が伴わない場合は、返済は不能です。
No.5
- 回答日時:
>時効はいつですか、
未払いが始まった日から10年でしょう。
1円でも回収していれば、最後の受取りから10年になる。
>私はどうするのがいいと思いますか。
相手にお金があるなら、裁判所訴えて差し押えをし、回収する。
又は担保を預かり清算する。
No.4
- 回答日時:
詐欺じゃなくて、既に債権です。
なので支払いが止まってから5年で請求時効です。
その後、債務者から”時効の援用”が行使されると請求できません。
それまではできます。
No.2
- 回答日時:
正確な状況はわかりませんが、
欺す意思がなければ詐欺ではないので、数ヶ月前までは支払があった様子を見る限り、
間違いなく詐欺に認定されることはありません。
よって、詐欺の時効と本件は何の関係もありません。
請求し続けている限り時効はないので、年に1回くらい請求しておけば時効はありません。
いくら有能な弁護士でも、財産のない相手から返済させることはできません。
債権債務を確定させたいなら裁判してもいいですが、
お金と手間を使って債権債務が確定するだけです。
弁護士を使えば、あるいは裁判をすればお金が返ってくると思っている人がいますが、
そんなことはありません。
結論から言えば、返す意思のない相手からお金を得るのは不可能です。
銀行がなぜ担保を取るか考えてみればわかりますね。
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