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私は、現在アルバイトしている職場を辞めようと考えています。それにあたって、いくつか疑問と問題が生じましたので、質問させていただきます。

まず、私の職場は「給与支給日」は「毎月15日」で、時給プラス少額歩合、皆勤手当や精勤手当が計算され、「当日欠勤1日ごとに時給マイナス100円」です。
が、実際は「給与支給日(15日)以降の出勤確認後に給与振込」で、「当日欠勤1日ごとに時給マイナス100円」に加え「当日欠勤1日ごとに、2日の出勤が確認された後給与振込」となっています。

私の退職理由は、お客様からの暴言等を原因とする「抑うつ状態」で、「診断書」を本日付で発行してもらい、「三ヶ月の療養」が必要とされたからです。

正直、私のトラウマとなった暴言客が来店するかもしれないことを考えると、恐ろしくて出勤ができない状態です。

七月分の給与は数万円程度なので諦めるとしても、六月分の給与は十万を越えるので、諦められません。

例えばですが、
「診断書を添えて」、「本日付で退職」、「未払い分の給与の支給がなければ労基に相談」
等の文言を記載した退職届を出した場合、今月ぶんの出勤予定日を休み、六月分の給与を受け取ることはできるのでしょうか。

また、もっと上手いやり方があるようでしたら、ご教授願います。

長々と失礼しました

質問者からの補足コメント

  • 7/11 21:52
    退職の意思と、その後の給与支払いについて上司に質問したところ、「退職の場合は、退職届を受理した日から15回の出勤がなければ給与は支払われません」と言われました。

    労基へ相談に行くべきでしょうか。

      補足日時:2017/07/11 21:55

A 回答 (2件)

「本日付で退職」は一般的に言って無効。


7月の給与も出るけどね。
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普通は14日(出勤日の日数ではない)なんだけどねぇ。

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