町内会のボムページを作りました。町内会の行事(お花見、焼き肉パーティ、花壇作り、など)の写真を掲載しました。好評でやりがいを感じていたのですが、人物が写っているので肖像権の侵害になるということを言われたので、町内会の役員の人と相談して、ホームページを閉じてしまいました。
後で考えてみて、納得がいきません。ホームページの公開は広報活動の一環であり、町内会の行事の写真に写っている人に、一人ひとり許可をもらわなくても、肖像権の侵害にはならないと思うのですが、法律の専門の方の回答がいただければ嬉しいです。
新聞、テレビのニース等の写真、映像など人物が映しだされていますが、ホームページの写真も、新聞、テレビに映し出されるものと同じに考えてよいのではないでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
肖像権というのは「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利」です。
肖像権は実は明文化された法律はなく、実際の訴訟において最高裁がそういう権利を認めたこと(判例)により確立されたもので、基本的人権の一部として捉えられています。
基本的人権ですから、芸能人や一般人といった区別はなく、誰にでも認められる権利です。
さてポイントですが、まず「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利」の“みだりに”の部分を考える必要があります。
この“みだりに”こそ正に対象の許可を得ずに、ということにつながるからです。
これは「対象の許可を得ない撮影は全て肖像権の侵害に繋がる可能性がある」ということでもあります。
対象とみなすには基準があって、「被写体としてその人物(人物たち)が主であるかどうか」・「その人物を特定できるか」が問われます。
ですからたまたま写ってしまった通行人や、ぼやけていて誰かを断定するまでには至らない場合は肖像権の侵害にはあたらないとするのが基本ですが、どこかでキッチリ線を引ける類のことではないので、対象とみなすかの判断はケースバイケースになってしまうと考えてください。
それではご質問のケースだとどうか。
質問を読む限り、町内会の行事の写真ですから町内会の人たちは当然に「撮影の主たる対象であった」ことになります。
この段階で「公開にあたっては許可を得ることが必要」というのが基本的な考え方です。
ただ今回の場合、質問者さんが行事の様子を撮影していること・撮影した写真の一部がホームページに掲載されるであろうことは町内会の人たちにとって“周知の事実”であったと解釈でき、質問者さんの撮影に対する拒否や異議を申し出なかった段階でホームページに掲載されるであろうことを容認したとも取れます。
ですから一見肖像権の侵害とは言い切れないのですが…
問題はネット上に公開することによる危険性… いわゆる「拡散」ですが、そこまで町内会の人たちが認識していたかということです。
公開したことにより画像をコピーされ、誰かの誹謗中傷・いやがらせ・デッチアゲ… そういったことの矢面に立たされて、「こんなことになる可能性があるなら、あんたに写真を任せたりしなかった。なぜ前もって言ってくれなかった、責任を取れ!」となった場合、はっきりした許可を得ていないのは致命傷になります。
現代では、ネット上に公開した場合の危険性まで撮影対象の人物に納得してもらう、もしくは公開の場が拡散の可能性がないことを証明した上で、公開しなければいけないということになるのです。
とはいえ、実際にそこまでやっている人・団体は少ないですよね。
なぜでしょう。
最初に書きましたが、肖像権が明文化された法律ではなく、刑法上の罰則が存在しないからです。
つまり写真を公開しただけでは警察に逮捕されるようなことにはならず(あまりに悪質なものは別の罪状で警察が動く可能性はある)、写っている人になにか言われても公開を中止して謝罪すればそれ以上の責務を追うことがほぼありません。
実際、芸能人のニュース写真とかは事務所等からの要請でしょっちゅう公開を中止したりしていますが、それ以上のもめ事になることはそうそうないでしょう。
公開された側は結構痛くても、公開した側は案外痛まないという現実も「拡散」の温床になっていると言えます。
ただし写真を公開されたことにより誰かが具体的な被害を被った場合は話が変わってきます。
これは「肖像権の侵害→損害賠償請求訴訟」という流れを辿る可能性が高いです。
分かりにくい部分もあったかもしれませんが、肖像権というのは大体こんな感じです。
ここから先は質問者さん及び町内会の方々で考えてみてください。
No.2
- 回答日時:
町内会の広報活動にホームページは大袈裟では?
まぁ、今時8割方の住人は閲覧可能な環境下にあると思いますが、2割の人は閲覧できない。
普通、町内会広報誌全戸配布の形だと思いますよ。
これなら、肖像権の問題も許容範囲でしょう。
何れにしろ、マスコミは、公共の福祉に反しない範囲で報道の自由が優先されますが、町内会の広報誌まで拡大解釈するのは無理があると考えます。
No.1
- 回答日時:
本人の了解が必要です。
本人が拒否した場合は、ぼかしを入れる等の工作が必要に成ります。
ただし、そのホームページや町内会の新聞が、町内会以外の人が閲覧できない様に成って居れば問題ありません。
最近は、新聞やテレビでも周りに映っている人にはぼかし等の工作をしているようです。
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