プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社会保険料(厚生年金、健康保険)について質問いたします。

・標準報酬月額が健康保険、厚生年金のそれぞれの最低の額(健康保険なら1等級 58000円、厚生年金なら1等級 98000円)に満たない場合、健康保険料、厚生年金の月額の天引き額、会社負担額はどのように計算しますか? ゼロ円? それとも1等級として計算? それ以外?

・複数の会社に所属し、それらの会社から給与を得ている場合(役員などにこういう人、居ますよね)
それぞれの給料に見合った額の厚生年金料、健康保険料を納付する必要がありますか?
それとも、月々の給与からの所得税の源泉徴収、納付はあるものの、所得税の年末調整や確定申告において、
「改めて年末に複数の企業から受け取った給料をすべて合計した給与所得を合算して、真の給与所得額を算出し、それに見合った納税額を確定する」と同様に、
月々の給与からの健康保険料、厚生年金の徴収、納付はあるものの、
「改めて年末に複数の企業から受け取った給料をすべて合計した給与所得を合算して、真の給与所得額を算出し、そこからそれに見合った健康保険料、厚生年金を確定する」
というような作業があるのでしょうか?

・前2点の質問の複合ですが、複数の企業に所属し、それぞれの企業から給与を得ている人(こういう人は役員などにいますよね)は、健康保険料、厚生年金はどのように徴収、納付するのでしょうか?
給与を得ている複数の企業においてそれぞれ健康保険料、厚生年金を納付するのであれば、
その人は現役時代は複数の健康保険証を保有し、年金生活者になったら年金を複数回、受領するのでしょうか?

・前質問の発展系ですが、複数の企業に所属しているが、一部の企業からは給与を得ているが、一部の企業においては無報酬の役員に就任しており給与を一切得ていない場合(こういう人は役員などにいますよね)は、健康保険料、厚生年金はどのように徴収、納付するのでしょうか?

詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

A1


 その場合、保険等級は1等級で決定されます。

A2
 対象となる被保険者が指定された届け出用紙に必要事項を記載して提出することがまず必要です。
 書類を提出すると、合算した金額で報酬月額を求め、その報酬月額に応じた等級の保険料となります。
 この書類には「集めた保険料を責任もって納めるのは××会社です」と指定する欄が有りますので、指定された(当然に、提出書類にはその会社の承認が必要)会社がその方に係わる「健康保険料(本人負担+各会社の負担)」「厚生年金保険料(同)」を全額納めなければなりません。
 この件に関しては、【2以上の適用事業所】とか【複数の事業所で】と言った単語入力して検索すれば、詳しい説明が書かれたサイトが多数ヒットいたしますのでそちらをご覧ください。

A3とA4
 ・保険料徴収に関してはA2に書きました。
 ・厚生年金及び国民年金は「基礎年金番号」で一元管理しておりますし、公的年金からの年金給付(老齢、障害、遺族)は「日本年金機構」から行われます。つまり、ご質問者様が気になっている「バラバラに」と言う事自体が生じません。
  なお、企業年金や確定拠出型年金についても大凡同じです。もっと具体的なケースを提示していただければ、個別回答も可能かもしれません。
 ・実際に経験が無いので健康保険症に関しては想像ですが、1枚になると考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/07/16 19:09

標準報酬月額 1等級は報酬月額0円から63000円です。

1等級未満とは報酬月額がマイナスという事?

複数の事業所で社会保険適用となる場合
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/12 11:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!