No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「会社の事業で利益が出ました。
じゃあそれを役員給与として支払って経費にしちゃいましょう」ということを期待しているのでしょうけど,それはできません。役員給与として支払ったというだけでは損金(経費)にはならず,損金として認めてもらうには,その役員給与が「定期同額給与」であるか「事前確定届出給与」である必要があるからです(他に「利益連動給与」というものもありますが,これは上場会社のものなので関係ありません)。定期同額給与・事前確定届出給与
→ No.5209 役員に対する給与@タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
で,この給与は「利益が出なかったから払わない」ということはできません(そんなことしちゃったら全額損金不算入になる)し,逆に「利益がいっぱい出たからもっと払おう」というのも,上記の額を超えた部分は損金算入できません。意図している節税にはならないように思います。
あとこれはよくわからないんですけど,合同会社にも上記の適用があるか,です。
合同会社会社は株式会社とは違い,合名会社や合資会社と同じ持分会社に分類される会社です。所有と経営が分離していないタイプの会社ですので,社員(従業員ではなく,出資者の意味になります)の受ける経済的利益は,勤労の対価ではないのであれば出資に対する配当ということでしょう。そのために「それは給与ではなくて配当じゃね?」という判断を税務署にされてしまうのであれば,全額経費にはなりません。
意図とはちょっと違うのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1千万も株で利益を上げられるほどの大金で投資できる方なら、もっと税制を勉強しないとだめですよ。
特定口座であろうが一般口座であろうが、株で経費になるのは取得費に証券会社等に払う手数料とその消費税だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
「家族で無税の役員報酬」なんて経費になりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/12 14:03
ありがとうございます。
合同会社で、株式の取引をしたら、会社の利益になって、経理をしてもらった家族に役員報酬を与えて
経費にならないのですか?
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