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1戸建て賃貸住宅に入居して7年目です。家賃は毎月16万円で2年ごとに更新で更新料として家賃の1ヶ月分をはらっています。入居当初から居間と玄関が雨漏りしていました。最近雨漏りがひどくなってきたので不動産屋に「雨漏りをなおしてください、と大家さんにいってもらえますか」とお願いしました。が、しかし5ヶ月たった今もなしのつぶて。不動産屋が間に入っていますので家賃を払いに行く都度、「大家さんから何か連絡はありませんか。」と聞くのですが「まだ連絡がこない。」の一点張りです。らちが明かないので文書にして「ここと、ここと、ここを直してください。」と不動産屋に提出しましたが相変わらず何も連絡がありません。家が駅から徒歩5分で立地条件も良く、間取りも広く、この条件だと16万円の家賃は安いほうだなーと思って当初は我慢してきました。ですが雨漏りは家財も痛みますし、ちょっとハンパな雨漏りではありません。以前も玄関の上のタイルが横幅2メートルくらい、すごい音をして崩れ落ち玄関から出入りできまい状態が2ヶ月も続いたんです・・・そのときもなかなか直しにきてくれませんでした。このような誠意のない大家と不動産屋にどう対処していったらよろしいでしょうか。基本的には家がぼろい以外、とてもきにいっているので引越しはしたくありません。どなたかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。



民法第615条から修繕を必要とする旨の通知を要し,その後同法第608条において目的物の現状を維持・回復する費用から【必要費】という観点で,現状の雨漏りを業者に頼んで修繕した費用は"支出と同時"に支出した金額の支払い義務が生じます。賃貸人が応じない場合賃料の支払いを拒絶できます。ですので修繕にかかった費用などの"領収書"などは確実に保管してください。

====抜粋====

第608条 
賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得

2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス 但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得

第615条 
賃借物カ修繕ヲ要シ又ハ賃借物ニ付キ権利ヲ主張スル者アルトキハ賃借人ハ遅滞ナク之ヲ賃貸人ニ通知スルコトヲ要ス 但賃貸人カ既ニ之ヲ知レルトキハ此限ニ在ラス

第196条 
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得 但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス

2 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得 但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得

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ただ注意が必要なのが昭和29年6月25日の最高裁判例で,

====判例====

修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効

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とあるのでhito99さんの契約書の約款で特約時効がどうなっているのか確認してください。もし費用返還請求をする場合には『内容証明郵便』で揺さぶりをかけましょう。hito99さんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。

「内容証明郵便の出し方」
http://www.naiken.jp/yubin3.htm

「東京高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e …

「大阪高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/Co …

また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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この回答へのお礼

とってもくわしくご説明いただきありがとうございました。契約書を見てみたところ「修繕義務を賃借人に負担させる特約」などという文面は記載されていませんでした。5ヶ月以上待っていても何も連絡がありませんので、こちらで知り合いの工務店さんに修繕を頼もうと思います。見積書、請求書、を内容証明で発送したいと思います。東京高等裁判所の地下の郵便局で
発送いたします。それで何かアクションがあると良いのですが・・・近所に司法書士会館もありますので相談にもいってまいります。色々ありがとうございました。とても参考になりました>^_^<

お礼日時:2004/09/01 21:37

東京都内であれば東京都が相談に乗ってくれるみたいです。

他県でもこのような相談できるところがあるので相談してみてはいかがですか?

参考URL:http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/300soudan. …
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この回答へのお礼

参考URL早速みさせていただきました。残念ながら私は東京都在住ではありませんが県庁のホームページをのぞいて勉強したいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/09/01 21:25

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