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夫の収入を妻名義の口座に生活費として毎月入金し、結果的に使いきることはなく数百万もしくは1000万程度の預金が出来た状態で夫が亡くなった場合、その預金はどのように処理されるのでしょう?
相続の際に過去に遡り夫の財産と判断され相続税の対象になるということでしょうか。
もし妻が相続放棄するとその口座は名義は妻ですが夫のものとして処理され没収となるのでしょうか?

A 回答 (7件)

結婚してからのご主人の収入は、共有財産になります。

専業主婦の奥様がご主人から生活費をもらってその中から上手にやりくりして貯蓄をしているわけですから、通常は相続税はかからないと思います。ただ通常の生活費を超える額の貯蓄であれば通常1年で110万を超えると贈与税がかかりますので、ご主人の名義での貯蓄と奥様の名義での貯蓄のバランスを考えられたほうがいいですね。
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夫が得た毎月の収入から、生活費として妻に渡し、妻は妻名義の預金通帳に入れたとしても、贈与税は課税されません。


 ご懸念の「妻名義の預金なのに、亡くなった夫の財産である」と税務署長が主張するケースは、
1預金申込時の筆跡が夫名義である
2夫が通帳印鑑キャッシュカードを管理していて、実質的に妻の口座とは認めがたい時
3理由付けのできない、多額の入金がある
などの理由が考えられます。
要は「説明ができる」状態ならば、妻名義口座が、夫の口座である(借名預金、他人名義預金と言われる。他人名義預金を略して名義預金ともいわれる。ここでは夫婦でも自分ではないという意味で他人である)と言われることはないのです。


 電気代水道代通信費、公共料金、税金の引き落とし口座になっていて、ラウンド数字の入金がない、仮にあっても収入額から生活費を入金した額というのでしたら、借名預金とされる可能性はほとんどないです。

「相続の際に過去に遡り夫の財産と判断され相続税の対象になる」のは、夫が自分名義の口座へ入金をしていたのでは遺産になってしまうとして、故人が借名預金を作ってるケースです。


故人から家族への贈与があったかどうかは、全く別の見方でされます。
およそ、日ごろの家族間の贈与などは税務当局ではいちいち把握しきれません。
相続があった時に、相続税調査として行うしかないのが現状です。

故人からみての相続人と孫などの預金口座を調べて、名義人の収入ではないと思われるような入金があれば、故人から贈与されていたのではないかと疑うのです。
そうして発見した「贈与税申告漏れ」は最長7年分遡ります。
この際、相続発生日の3年前の日以後の贈与財産は相続財産として相続税計算に加えます。

このとき「預金名義が妻であるが、故人のものとされる」ことを、贈与には時効がないと表現する人もいます。
ネットなどでも、相続税調査で「家族名義預金を相続財産だとされた」事例を挙げて、結局は「私の事務所が相続税の対応が長けているから、是非相談を」というキャッチコピーまがいの「相続税相談サイト」があります。
「贈与税に時効がないとは言ってない。贈与には時効がないと言ってる。うそはいってない」と抗弁する準備までしてるような表現もあります。詐欺まがいな表現です。

相続税贈与税についてのネット情報は「知ったかぶり」「畢竟独自の見解」「国税当局の通達等をまともに読んだことがない耳学問」の披露が多いので、参考にする程度にしましょう。
否、参考にしても有害なものもありますので、参考にもしないようにするのが賢明かもしれません。
税理士サイトで「キャッチコピー」がないものなら、参考にしても良いでしょう。


ところで、妻が相続放棄した場合に、妻名義の預金はどうなるかという質問へ。
妻名義の預金が実は夫の借名預金であるから相続財産に加えるようにするのは税金の計算だけの話です。
つまり国税当局との間だけの話です。
言い換えると「これは妻の預金なんだけど、それを認めると、税負担が不公平になるから、相続財産に加えて税金計算をしてくれ」という税務署長の主張を認めてるだけの話です。「もう、しょうがないなぁ」って感じです。

ただそれだけなので、妻名義の預金は妻のものです。あたりまえの話なのです。
そのため、妻の預金のなかに「実は夫から内緒でもらった100万円がはいっている」としても、それは妻のものです。国税当局に指摘されなかったというだけ。
相続放棄をしたからと「自分の口座が使えなくなる」という話になどは、お付き合い仕切れるものではありません。
 お付き合いして「妻の預金が故人の夫や兄弟姉妹に相続される」と言い出してる

夫が亡くなった。
妻が相続放棄した。
妻の預金が相続財産として、夫の親や兄弟姉妹に相続されるようになるのかどうか。
こんなおバカなことを真剣に回答してる人がいるようですが、バカをいうのもほどほどにして欲しい。
既述のように相続税の計算上故人の名義ではない預金も故人のものだと認定するのは「税金の計算をするうえそうする」というだけです。
妻が相続放棄したからと、妻名義の預金(仮にそれが故人から貰ったお金が入金されてる口座でもです)が、故人の相続財産になることなどありえませんから。

夫が死亡した。
妻が相続放棄した。
では妻名義の預金は相続財産になって夫の親や兄弟に遺産として配分されるのだとしたら、何処の誰がその「帰属認定」をするのでしょう。帰属認定とは、この話の核である「その預金は誰のものか」という話です。
相続税や贈与税をずるしてる人を見つけるために税務調査をするのですが、元々「故人の遺産が、相続放棄によって、親や兄弟に相続される」という規定は税法ではなく民法で決められてるのです。
税務署の管轄ではないんです。
つまり「相続放棄した妻名義の預金」の本当の所有者は故人であると言い出す人がいないのです。

ただし妻が相続放棄した、子が相続放棄した際に、法定相続人になる親や兄弟姉妹が「被相続人の遺産が少なすぎる。妻が本人の口座から引き下ろして自分のものにしてしまってるのだ」と訴える可能性もあるでしょう。「妻名義の預金があるが、それは死んだ夫のものだ」と言い出すわけです。
 いいがかりと言えるかもしれませんし、本当かもしれません。
これは税務署長ではなく、裁判官が決めることになるわけです。
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原則的に解釈するのであれば、生活費を超えた分は贈与税の対象になります。


それが税務署に単に形式上妻名義なだけであって、実質は夫のものとみなされれば、
相続税の対象となります。
どのように解釈されるかは状況次第のところもあり、確実なことは言えないと思います。

妻が相続放棄した場合は他の相続人のものになります。
すべての相続人が放棄した場合、国庫に没収されます。


離婚に際しては共有財産という考え方がありますが、相続に関してはそのような考え方はしません。
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妻名義のものは妻のものです。


あなたが亡くなった場合は夫が相続する。
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別居中でも婚姻関係にある内は夫婦の収入は共有財産です。



例えば正式に離婚が決定して、婚姻中にできた共有の財産の一部を隠し持っていた。
そのことが何かしらで発覚した場合は半分が元旦那さんの物です。

今回は離婚せずに旦那さんが死亡した場合ですから全ての残った婚姻中に発生した財産の半分が相続されるわけです。
質問者さんの名義とかは無関係。
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>相続の際に過去に遡り夫の財産と判断され相続税の対象に…



まずは時効にかかっていない5年前の分までが贈与税の対象です。
悪質と見なされれば 7年前までさかのぼります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

次に、以上のうち旅立ち前 3年以内の贈与は相続の先取りと見なされ、他の遺産と一緒にして相続税として課税の要否を判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

>相続放棄するとその口座は名義は妻ですが夫のものとして処理され…

その可能性を否定できません。

>没収となるのでしょうか…

没収ではなく、次の法定相続人のものになります。
法定相続人になる可能性があるのは、
・直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫)
・直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母)
・兄弟姉妹
・兄弟姉妹の子
までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

法定相続人全員が相続放棄すれば、国庫財産となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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