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行政法の義務付け訴訟について、なぜ申請型義務付けには併合提起が必要なのかわかりません!!
詳しい方教えてください(*`エ´*)

A 回答 (1件)

門外漢ですみませんが、



義務付け訴訟の勝訴のための前提を
裁判所に判定してもらうためではないでしょうか。

申請に対する不作為が違法であることの確認、
申請却下・棄却処分または裁決の取消しまたは無効等確認、
これらは、義務付け訴訟の訴訟物でない
(義務付け訴訟の請求の趣旨にできない)。
が、この判定を裁判所がすることが義務付け訴訟の勝訴の前提。

ならば、義務付け訴訟として訴え提起できないものは、
別に訴え提起しておく必要がある。
そして義務付け訴訟の審理内容と、無効等確認・取消しの訴え
の審理内容に齟齬が生じないように、併合しておく。
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この回答へのお礼

すごく返信がはやく、そしてわかりやすです!ありがとうございました!

お礼日時:2017/07/13 00:50

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