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私は、飲食店で正社員として働いています。
会社契約では、1日8時間の月6休みといわれました!
しかし、今月のシフトをみると会社には、総労働数が196時間になっており、実際は、220時間になっていました!これは、会社に言って残業代を払ってもらうことは、可能ですか?
それとも社会にでたらこれくらいは、普通なのでしょうか?
今年入社でよくわかりません。

A 回答 (5件)

1月の時間が196時間ということは、1日8時間としておよそ24,5日ですね。


月6日の休みということは日数としては合っていますが、実質220時間だとプラス24時間分多いです。
当然時間外勤務として、残業手当はもらえるでしょうね。
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この回答へのお礼

もらえたことがありません泣

お礼日時:2017/07/15 23:11

労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で、2085時間となっています。

しかし労働者が10人未満で、卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、映画の映写、演劇業(映画の制作の事業を除く)、病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業、旅館、飲食店、ゴルフ場、公園、遊園地、その他の接客娯楽業は、労働基準法施行規則第25条の2に基づいて、特例措置対象事業所として、1日8時間、1週間で44時間とする特例措置が認められています。この特例事業所は、1ヶ月30日で188時間、31日で194時間、1年間で2294時間の労働時間が、法定労働として確定しています。労働基準法第35条に基づいて、休日は最低の条件として、7日間に1日は労働者に取得させることが確定しています。労働基準法第36条に基づいて、時間外労働(残業)は、1週間で15時間未満、1ヶ月で45時間未満、3ヶ月で120時間未満、1年間で360時間までの範囲内の時間外労働が、時間外労働協定の36協定の範囲内として確定しています。ですから1週間で15時間以上、1ヶ月で45時間以上、1年間で360時間以上時間外労働(残業)をする場合には、36協定書以外に使用者(社長、事業所所長等)と労働者の過半数を超える労働組合が有る場合には労働組合と、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などで選任した過半数を超える賛同を得た代表者が、36協定書と同様に、特別条項書を締結して、所轄の労働基準監督署の署長に提出することが確定しています。貴方が、現在飲食店で就労されている状況だそうですが、労働時間の管理体制は、どのような管理体制になっていますか?労働時間の始業時刻及び終業時刻の上げ下げで労働している場合(早番及び遅番など)には、8時間労働を超えると時間外労働(残業)になります。しかし労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、4週間の28日間で調整するか、毎月1日を起算日にして末日で締切りをして調整する労働時間制ですから、この労働時間制を実施している場合には、1日の労働時間の上限時間が有りません。労働者が何時間労働しても時間外労働(残業)にはなりません。この制度では、労働者を長く労働させた場合には、別の日の労働時間を短くして調整する制度ですから、1ヶ月の法定労働を超えた時点で時間外労働(残業)となります。この制度を実施している場合には、1ヶ月の労働の予定日を記載した予定表を、前月に配布することが確定しています。又貴方の飲食店に労働者が30人未満の場合には、労働基準法第32条の5に基づいて、1週間単位の非定的変形労働時間制を実施することもできます。この制度は、日ごとに業務の状況が違っている場合に実施することができる制度す。1週間ごとに労働体制の予定をして、1週間で40時間未満で労働することを予定して、1日の最長労働時間を10時間まで就労することができる制度す。この制度の場合は、使用者と労働者の過半数を超える代表者との協定書を締結して、所轄の労働基準監督署に提出することが確定しています。労働基準法第37条に基づいて、労働者が法定労働時間を超える労働をして時間外労働(残業)になった場合には、使用者は労働者に時間外労働の割増賃金の25%以上を支払うことが確定しています。又夜間22時から朝5時までの時間に労働した場合には、時間外労働で無くても、深夜の割増賃金の25%が加算されることが確定しています。もし時間外労働になった場合には、時間外労働賃金の25%と深夜の割増賃金の25%が加算されて、使用者は労働者に50%以上の割増賃金を支払うことが確定しています。又労働基準法第35条で確定している7日間に1日の休日に労働者を、就労させた場合には、休日労働として35%以上の割増賃金の支払いを使用者は労働者にすることになります。使用者が、労働者に休日労働させることを頼み、労働者の希望日に休日を取得させた場合には、休日労働にはなりません。使用者が労働者の希望を聴かずに勝手に休日を別の日に振り替えた場合には、代休となり25%以上の割増賃金の支払いを使用者は労働者にすることになります。ですから、貴方も法定労働時間以上労働されて、時間外労働(残業)をされているのですから、堂々と使用者に、時間外労働の割増賃金の支払いの請求をされることです。もし貴方に対して使用者が、割増賃金の支払いを拒否した場合には、労働基準法第24条及び第37条違反になりますからね。その場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて、第24条及び第37条違反で申告相談されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れますからね。
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法定労働時間は、日8時間、週40時間までで、


これを超えて労働させてはいけないこととなっています。
これを超える部分は、残業代としての追加支払いが必要になります。

以下、ご参考。検索すればこの説明が他にもいっぱいあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

会社とお話しする際は、この基本を頭に入れておかないと、言いくるめられてしまいます。
検索すれば同じ説明が他にもいっぱいあるので、解りやすいところを参考にしてください。

休憩時間についても書かれていますので、これも覚えて下さい。
なお、休憩時間は勤務外であり、給与の対象にはなりません。
なので、休憩時間に「ちょっと手伝って!」と言われたら、時間外手当を要求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/15 23:12

社会人ならこれくらい当たり前


という人もいるでしょうがそれは間違えです。労働時間に適した給与を支払うことが普通です。

会社に相談(というか報告)できるならすぐに話すべきですし、話しにくい状況であれば、労基やホットラインに相談することをオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/15 23:11

>>実際は、220時間になっていました!これは、会社に言って残業代を払ってもらうことは、可能ですか?



会社に質問してみたらどうでしょう?
ただ、飲食業界もブラックが多いといいますし、飲食業界での正社員となれば黒さ爆発!!っていうイメージがあります。
だから、たぶんサービス残業ってことになるのかも?

>>それとも社会にでたらこれくらいは、普通なのでしょうか?

いままで見てきた感じでは、会社によってイロイロですね。
ただ、政府は「働き過ぎ防止、残業減らせ!」って、しばらく前から企業に指導しているようです。
ですので、体裁が気になる大手企業は、質問者さんよりもずっとすくない総労働時間になっていると思いますし、残業代も出ていると思います。
介護、飲食など、人が敬遠するブラック業種は、人手不足&儲けが少ない、ってことで長時間労働&サービス残業になりがちみたいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/15 23:11

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