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質問失礼します。今年から大学の非常勤講師をしており、4つの大学で2〜4コマを持っていて、年収が400万前後になる予定です。4月に扶養を外れてからまだ国民健康保健への切り替えを行えていないのですが、①国民健康保健へ今から加入しても4月からの分は支払わなくてはいけないのでしょうか?②国民健康保険はとても高額と聞いているのですが、私の立場でそれ以外のオプションというのは存在するのでしょうか?③何か控除を申請するような手立ては存在するのでしょうか?交通費も出ていますし、経費と認定されるようなものはないような気がするので難しいかとは思いますが

A 回答 (5件)

各大学とはどういった契約になっているの


ですか?
1)時給など、給与をもらう形か
2)1コマあたりいくらといった
 報酬でもらう形か
で、少し話が変わってきます。

一定時間の拘束があり、比較的長期に渡る
契約は、雇用契約として給与をもらうのが
本来正しいと思います。

しかし質問文面からは2)のような感じで
報酬を受けているんですかね。
そうすると、ご懸念どおり、
報酬(事業収入/雑収入)から、必要経費を
引いた所得で、国民健康保険の保険料は
決まることになります。

★但し、今年度の保険料は昨年の所得から
算定された保険料となります。

>①
400万もの報酬が見込まれるのであれば、
4月から脱退が望ましいですが、収入が
超えるようになったから脱退するといった
時に特に脱退する証拠を示せとは言われ
ないと思います。すぐに脱退申請をすれば、
それで済むような気もします。

>②
前述しましたように、昨年の所得にもとづき
保険料は算定されます。
昨年あまり所得がないなら、来年3月までは
それほど保険料は高くないと思われます。
来年4月以降が大幅に保険料が高くなるで
しょうね。

お住まいの市区町村と前年の収入をご提示
いただければ、保険料の概算はご提示でき
ます。
もしくはお住まいの役所サイトをみれば
計算方法はたいてい載っています。

>③
前述の2であれば、
青色申告をされるのがよいと思います。
特別控除が65万あります。
しかし、今年分はもう間に合いません
かね。
やはり必要経費をひねり出すしかない
です。
下記を参考にして、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316. …
自宅を事務所にするとかも考えた方が
よいかもしれません。

まず、収入が1か2かを確認した方が
よいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約は1年ごとで非常勤講師の委嘱と契約書には書かれています。1コマいくら計算のようです。なので青色申請できるということでしょうか?来年の申請をそれでしてみようかと思います。教えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2017/07/14 16:25

>4月に扶養を外れてから



ご家族の健康保険の扶養に入られていたということですか?で、すでに扶養を外れている訳ですね。
いい大人が国保に加入します、と窓口に来た場合は「前の健康保険制度は何でいつまで入っていたか」という証明を求められます。ご家族の健康保険を外れた証明書を出してもらってそれを提出することでそちらの資格喪失日から加入することになりますから、当然4月に外れたなら4月分から保険料は発生します。

他の質問は収入の内容がわからないので回答できません。
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この回答へのお礼

なるほど、わかりました。教えていただいてありがとうございました。手続きを進めてまいりたいと思います。

お礼日時:2017/07/14 16:20

>今年から大学の非常勤講師をしており…


>年収が400万前後になる予定…

所得の種類 (区分) はなんですか。
ふつうに「給与所得」ですか、それとも自分で学習塾を開いているような「事業所得」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>年収が400万前後になる予定…

税や健保の話をするとき、「収入」はあまり意味ありません。
「所得」に換算しないと話が始まらないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>4月に扶養を外れてからまだ国民健康保健への切り替えを…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>①国民健康保健へ今から加入しても4月からの…

4月に被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) の資格を喪失したという意味なら、同月から国保です。
国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健保に属していなければならず、被用者保険を外れたら、手続きをしようがしていまいが翌日から国保加入と見なされます。

>②国民健康保険はとても高額と聞いているのですが…

国保は前年の所得がベースになります。
去年の「所得」(収入ではない) はいくらほどあったのですか。

>それ以外のオプションというのは存在する…

オプション?

>③何か控除を申請するような手立ては…

国保税の算定に、特別に申請するような控除の概念はありません。
前年の「所得」(収入ではない) から市県民税の基礎控除 33万円を引いた数字が「所得割算定基礎額」であり、これに一定の料率をかけ算します。
自治体によっては土地家屋の保有状況が加味されるところもあります。

・所得割・・・「所得割算定基礎額」×料率
・資産割・・・「固定資産税評価額」×料率
・均等割・・・加入者1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯1軒あたりいくら

いずれにしても、国保は自治体により大きく異なります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

とにかく去年が無職かそれに近い低所得だったのなら、今年の国保税は微々たる数字にしかなりません。

>経費と認定されるようなものはないような…

だから、国保税には「収入」とか「経費」とかでなく、前年の「所得」がいくらだったかが関係するのです。

来年の国保税を気にするのなら、とにかくその大学講師が「所得の種類 (区分)」が何になるのかご確認ください。

もし、「事業所得」になるのでしたら、青色申告を行い複式簿記による記帳その他の要件も満たせば、最大65万円を引き算してもらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

とはいえ、青色申告は開業から2ヶ月以内に承認申請
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
を出すことと定められており、今から出したも来年分 (申告書提出は再来年の分) からしか適用されません。
したがってそれが国保税に反映されるのは再来年からとなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても細かく教えていただき、リンクまで貼り付けていただいてありがとうございます!知識が本当にないもので、すごくわかりやすかったです。前年度までは主人の私学共済に入り、扶養控除内で働いておりましたので今年はそうすると少ない金額で済みそうです。今年4月からは給与所得なので特に控除の方法などはないかと読み取りました。個人で給与所得者の場合で国民年金保険以外に、公共や民間の保険などで保険証を受け取れるようなシステムはもしかしてあるのかなあと疑問だったのでそれも聞いてみた次第です。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/14 16:20

No.1 Moryouyouです。


補足です。

>4月に扶養を外れて
既にご主人か親御さんかの扶養から外れる
申請をされたということなんですか?
つまり、この3ヶ月ぐらい健康保険証
なしってことですか?

もしそうであれば、4月から国民健康保険に
入らざるをえません。
脱退した健康保険組合から、
『健康保険資格喪失証明書』
を受け、それと、
・マイナンバー通知カード
・身分証
・印鑑
・通帳等
をもってお住まいの役所へ行き、
加入手続きをすることになります。

『健康保険資格喪失証明書』は
いつ以前の健康保険から脱退したかを
証明する書類なのです。
そこから国民健康保険に加入することが
証明されることになるわけです。

昨年収入がない、あるいは小額であれば、
保険料の減免もありえますが、世帯主の
所得も減免の条件に関わってきますので、
なんとも言えないところです。

また。年金の方はどうですか?
ご主人に扶養されている場合は、
第3号被保険者として国民年金に
タダで加入できていましたが、
脱退しているのであれば、4月から
国民年金(第1号被保険者)として
加入し、月16,490円の年金保険料を
払わなければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

こちらもお忘れなきよう。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。手続きや加入の期間などよく理解できました。年金のことまで気にしてくださってありがとうございます!ご参考にさせていただいて手続きを進めてまいります。

お礼日時:2017/07/14 16:19

>非常勤講師の委嘱


規程をいくつか見てみましたが、
結局、給与とするのか報酬とするのか
学校によって分かれていますね。
給与としている学校も、
報酬としている学校も
ありました。

給与として明確に雇用契約できると、
給与所得控除というみなし経費控除が
あるために、自分で必要経費を積み上げ
なくても、大きな控除が期待できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

これにより、国民健康保険料に大きな
影響があるのです。

そうすると青色申告で帳簿や複式簿記の
手間や必要経費を絞り出す手間をかける
必要がなくなるのです。

中には裁判をして非常勤講師の報酬は
給与だと訴えてそのとおりになった人の
例もありました。

この際、各学校と給与か報酬か明確に
してもらうしかなさそうです。
できれば給与がいいと言ってみたら、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わざわざ非常勤講師の規定まで見ていただいて本当にありがとうございます!給与であると証明できれば普通に確定申告すれば返済額が大きいということでしょうか?とりあえず学校に確かめてみます。区役所に申請するときは扶養控除資格失効の用紙を提出して手続きするだけで、そこで特に給与であると申請する必要はないのでしょうか。(すみません、区役所に聞けばわかるかと思うのですが有利な答えが返ってくるかは不明なので…)

お礼日時:2017/07/15 17:40

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