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私の会社には夏服と冬服があり、夏服のデザインが変わった為、今使っている制服を返却し新しい制服を着用するようにと言われました。
その時にクリーニングに出して返却して下さい、クリーニング代は自己負担でお願いします。と言われました。
辞めるわけでもないのに、会社が制服を変えたのに、クリーニングに出さないといけないのでしょうか。また、クリーニング代は負担しないといけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

文句あるなら転職しましょう。



思ったが吉日です。
制服のない会社で頑張りましょう。

着用したら、普通にクリーニングするもんだと思います。
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就業規則に記載があれば、違法ではありません。


逆に記載がなければ違法と言うことになります。


労基法89条(就業規則の作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

同条の5
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
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会社の規則関連の話になるので、会社に拠って違う事ですから、ここで聞いても意味がないですよ?

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借りたものはクリーニングして返すのが


ルールになっていたでしょう。
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