プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

駆け出しのフリーランスのイラストレーターです。
一般の方(学生や企業に勤めてらっしゃる会社員等)からお仕事をいただいた際、
「源泉徴収」や「消費税」などの扱いはどうなるのかを調べていたのですが、
分からなくなってしまい、こちらに質問させていただきます。
どうかご回答いただけますと幸いです。

先日、学生の方からイラストの依頼がきました。
打ち合わせの末「では、お支払いいただく金額は3,000円で」というお話になりました。
この場合、こちらが発行する請求書の金額ならびに実際に支払っていただく金額は、
3,000円ピッタリでよろしいのでしょうか?

また、以下のケースではどうなりますか?
①依頼主が企業に勤めている会社員の場合(学生と同様の扱いになりますか?)
②依頼主が個人事業主(開業届を出されている方)である場合

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>打ち合わせの末「では、お支払いいただく金額は3,000円で…



と決まったのなら、

>請求書の金額ならびに実際に支払っていただく金額は、3,000円ピッタリ…

当然の話です。
何が疑問なのですか。

>①依頼主が企業に勤めている会社員の場合(学生と…

仮にあなたは魚屋の旦那だとしましょう。
サンマを買いに来たお客さんにあなたは、
「企業にお勤めですか、学生さんですか」
と聞いて値段を付けるのですか。

まあ世間話としてサラリーマンか学生を聞くことはあるかもしれませんが、商品の売買とは関係ないことですよね。

>②依頼主が個人事業主(開業届を…

その個人事業主が源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当するかどうかです。

たとえ法人であったとしたも、自分一人だけの法人や家族で経営しているだけの法人では、源泉徴収義務者にはなりません。

源泉徴収義務者に該当するなら、例えば 10,000円の請求書を出せば 1,021円を引かれて 8,979 円が支払われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

源泉徴収とはあくまでも支払い側の責で行われるものであり、受取側があれこれ指図するものではありません。

消費税については、契約の時に特段の話は出なかったのなら税込み金額と解釈します。

あなたも事業者なのなら、注文を取る際には消費税込みの値段か、消費税は別枠で請求するのか、神経を使わないといけませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

あなた自身も個人企業主です 学生であろうが企業であろうが税金は掛かります


企業が相手によって金額は変えません。
消費税込みか抜きかで考えるといい話 ぴったりは内税で3,000(税抜き2,778円)円。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!