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60歳で定年退職し、その後同じ会社に1年契約の再雇用嘱託として働いていました。
64歳6ヶ月で休養を取るために退職しました。
65歳までの期間に求職申請をすると現在給付されている年金が停止されるため
65歳になってから求職申請をしようと考えていました。
65歳の誕生日月に求職申請をすると最大5ヶ月の失業給付が3ヶ月or4ヶ月になってしまうため
受給期間延長制度があるのでハローワークに行ってきました。
ハローワークのパンフレットの延長可能な理由の中に「60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する」というのがあり、窓口にこの理由で申請しようとしたところ「退職理由が自己都合であり、契約満了前なので受付できません」と拒否されました。
パンフレットには、定年等により離職とあるのみであったため退職時期、理由は、問わないと思っていたのですが、ダメでした。仕方ないのでしょうか。定年等の離職とは、どのような内容なのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

なるほど。



なら、延長はできないにしても、給付制限を外すことはできるかもです。

自己都合退職には特定理由と言う区分が設けられてまして、自身の身体的負担だったり、誰かの介護等だったり、やむを得ない理由で退職せざるおえなかった場合につけられます。

質問者さんも身体的負担で辞められてるので、おそらく給付制限外されると思うのですが、これは結構ハローワーク職員の力量にもよりますので、まずはお近くのハローワークで尋ねてみてください。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
休養目的で退職したことが特定理由になるかもとの事、了解しました。
失業給付申請の時に話してみたいと思います。

お礼日時:2017/07/18 12:34

おそらく勘違いされてると思いますが、65歳の誕生日月に申請したら50日の一時金になるのではなきて、65歳過ぎたら誕生日月じゃなくてももらえるのは50日分だけですよ。



なので、年金止まろうが満額貰いたいなら64歳までに貰わなければ損と言うことです。

ただ、あなたの場合は自己都合退職なので、三ヶ月の給付制限があると思いますが、その間は年金でるのではないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書き方が悪かったかもしれません。65歳を越えたら50日の一時金になるのは、確認しています。
自己都合で満額失業基本手当を貰うには、65歳未満での退職が必要になっているようです。
年金は、失業給付申請をすると翌月から年金は、停止になるとの事でした。よって給付制限の3ヶ月の間も停止になってしまうそうです。

お礼日時:2017/07/16 08:26

退職時の受給期間延長は、通常の定年退職の場合と定年後の再雇用後に延長した雇用期限が終了した場合が該当します。



定年等の等の部分は後半にあたるということかと思います。

また、雇用期間終了前に自分から退職した場合は適用されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご回答の通りのようですが、ハローワーク等のパンフレットに具体的に記載して頂けると親切かと思いますね。穿った見方をすれば担当者の裁量でどうにでもなったりするのかもしれませんね。

お礼日時:2017/07/15 10:37

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