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こんばんは。
母が亡くなって10年になります。預金などは長男が持っていて名義は長男になっています。
法定相続分通りわけることになっていたのですが私は代わりに不動産などももらっていません。実家も長男が住んでいます。今まで言いにくくて口にできなかったのですが、10年を超えた今でも請求できますか?また、今さらお金でもらうことはできますか?すでに長男名義になってます。
お詳しい方、お目にとまりましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (7件)

あなたには


権利ありますよ

早めの行動を
オススメします

ただ、揉めるのは
目に見えてます

弁護士をつけて
交渉を任せるのが賢明

法テラス
ご存知ですか?

弁護士費用が
心配な方向けの制度です

勿論、相談は無料です
ネットで検索して
主旨に納得できたら
問い合わせして下さいね

テレビ番組で弁護士が
紹介している制度です
ちなみに番組名は
行列ができる法律相談所
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。確かに揉めますね。そのような正確も活用しようと思います。

お礼日時:2017/07/15 11:07

何度もすみません。


また、名義が長男さんになってるという事は
a.生前贈与
b.亡くなってから貴方は名義を変える際に判をしている

のどちらかになります。
aパターンの場合亡くなる1年より前に名義変更しているのならそもそも遺留分請求はできません。

bパターンの場合でもその際に遺留分請求をしてない段階でもう話が出来ません。

無料相談など行ってみてもいいですが9割5分請求は不可能です。
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この回答へのお礼

いえいえ、親身にありがとうございます。無料相談が市であるみたいなので、やってみます。

お礼日時:2017/07/15 11:16

下の回答通り、遺産分割協議なしに母親名義の資産を勝手に自分のものにすることはできません。


仮に死後に名義変更したならば必要な貴方の署名を偽造しなくては無理です。
生前に変更したのでない限りことはスムーズに言ってないはずですが、まずは遺産分割協議をするように弁護士を挟んで相談するしかないでしょうね。
協議をする前なら時効はないですが、何も言わないで独占取得を放置してればみなしで黙認したとして時効になる可能性もあるので、早めに対処すべきだとは思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。早めに相談します。自分が一番わるいのですが。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/15 11:14
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。教えて下さってありがとうございます。

お礼日時:2017/07/15 11:12

母が亡くなったときに、「遺産の分割をしていない」ということですね。



10年を超えた今でも遺産の分割は可能です。
時効はありません。

ただ、「これまで一切何も言わなかったのに、今頃になってなぜだ」ということで必ず揉めますから弁護士に依頼するべきですね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。揉めますよね・・。専門家に相談します。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/15 11:11

10年キッチリたってたらアウトです。


遺留分請求が表価格の6分の1はもらえる権利はありましたが、もう時効です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。時効があるんですね。当たり前ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/15 11:09

弁護士制度使って下さい。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。やはり専門家に相談すべきですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/15 11:08

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