No.7ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な解説は、平均余命年齢以前に死ぬことを前提に制度を解説することが多いと思います。
万が一、長生きをしてしまったら、標準的な解説に従うと大変な損になります。
60歳から65歳未満の場合、サラリーマンはその間に受け取った総給与所得のおよそ0.55%が厚生年金の比例報酬分に加算されます。
年収400万円でしたら、400万X5年X0.55%=11万円が60歳時点で計算された年金額に加算されますし、大卒22歳から厚生年金に加入した場合は63歳まで働けば特別加算などの措置で基礎年金満額(480ヶ月加入扱い)相当の年金が受け取れます。
これは退職した時に初めて再計算されますので、なかなか、加算額がつかみにくいと思います。
つまり、65歳より長生きをし、支給される年金を可能な限りたくさん貰うつもりなら、標準的に説明される月額28万と云う制限にとらわれず、稼げるだけ稼ぐのがベストの選択です。
65歳以降も働く選択をし、年金受け取りを遅らしますと、今度は支給額の加算措置があり、受け取りを遅らせた分、一月当り0.7%が増額加算されます。ただし、70歳42%で増額加算は止まります。会社からお願いされ、その給与で暮らせるのでしたら、出来る限り働くのがベストです。
なお、65歳前後で確実に死ねる予定がある場合は、年金の貰い損ねと云うことがありますから、他の皆さんが説明するように貴方ですと比例報酬分がいただける62歳以降は仕事を制限するのが良いかもしれません。
ご説明が非常に分かり易いのと、1番から6番の皆様のご回答を読んでこんなに理解の遅い私でも少し知識の底上げもあったためか、知りたいことにかなりのお答えを頂いた気がしました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>年金の受け取りを延期して、あとで上乗せして受け取ることはできますか
この上乗せはないけど、年金支払い分は、当然受給額が増えます。
>係のホームページを読んでも、頭が悪いのかよくわかりません
ならば、年金事務所に行って直接聞いてくるといいですよ。ここでは一般論でしかない。回答をもらってもしっくりと来ない(解決)と思います。人によって事情が違ってくるので年金手帳を持って聞いてくる方がいいですよ。年金事務所は、どこでもいいです。具体的な相談に乗ってくれます。
No.5
- 回答日時:
>年金が減らされるのでしょうか?
年金と給料の額の合計によります。
年金の基本月額と給料の月額(ボーナスは12等分して加算)の合計が28万円を超えると、超えた半分の額が減額されます。
28万円以下なら減額されませんが、正規の職員として働くということなら確実に減額されますね。
>または働いている間は年金の受け取りを延期して、あとで上乗せして受け取ることはできますか?
いいえ。
できません。
「特別支給の老齢厚生年金(65歳前にもらう年金)」に、繰り上げ受給の制度はありません。
私も今年から受給ですが、28万円をこえるので減額になります。
でも、働いたなりに収入は増えるし、今も厚生年金の保険料払っているので、65歳からもらえる老齢厚生年金はその分増額になるので損はありません。
私の会社では再雇用で給料の調整はできませんが、年金もらい始めてやめる人はいません。
正規の職員となると減額分はそれなり大きいですね。
No.3
- 回答日時:
解りやすく説明します。
1、国は更に年金受給額を減らします。
2、国は更に受給開始を延ばします。
3、一般的に55歳で強制解雇になった場合、受給開始までの期間=10年とか15年を貯蓄で賄う方法しかありません。+老齢の高額医療も必要です。
ーーー
以上から、65歳までは「ぜひ、正規の社員として一緒に働かせてください!」というご質問者さまのご意向+会社のご意向を尊重したほうがいいです。
そして65歳以降も可能であるならば、週2,3回、1回数時間でもいいので嘱託でパート社員として能力を持続させて頂いたほうがいいです。
http://www.dskikin.jp/kuni/main2.html
羨ましい職場と人事の方、社長さまに感謝ですね^^
No.2
- 回答日時:
社会保険に加入しながら働く場合、
『在職老齢年金』という制約を受けます。
月収によっては、年金の減額、支給停止
の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
①64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月46万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
※老齢基礎年金、加給年金の支給額は
条件に含まれませんが、それらの
受給は65歳からです。
例として、
給与賞与年収で300万ぐらいの場合
③給料+賞与月額平均25万
④厚生年金月額約6万
とすると、
④6万-(③25万+③6万-28万)÷2
=6万-3万
3万が年金支給月額となり、
②厚生年金3万が支給停止(減額)
となります。
このように、具体的に
給与・賞与の年額見通しと
厚生年金(報酬比例部分)受給額が
具体的に分からないと減額や停止の対象に
なるか、ならないか分からないです。
>働いている間は年金の受け取りを延期
>して、あとで上乗せして受け取ることは
>できますか?
できません。
在職老齢年金で減額や支給停止を受けた
場合、延期させても減額した分を取り返す
ことはできません。
社会保険に加入し、厚生年金保険料を払って
いれば、退職時、65歳時、70歳時に年金額が改定され、厚生年金の受給額は増えます。
一番無駄がないのは、
★給料と厚生年金で月収平均28万におさ
まるように、勤務時間を調整する。
ということだと思いますが、そのあたりは
この後何を人生の生き甲斐にしていくか
ライフ・ワーク・バランスをどう考えるか
といったあたりを考えることだと思います。
参考
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
丁寧に順序立てて教えていただきありがとうございました。具体的な事例によって異なるのですね。おかげさまで少しこの問題への苦手意識を低くして頂いた気がします。年金機構に問い合わせてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
年金の受給は、以前は60歳からでしたが、現在は65歳からの移行期間にあります。
これにより、65歳未満では特別支給となり、収入に応じて一部または全部が支給停止になります。
たぶん、給与収入があるならば、年金納付が天引きされているはずです。明細でご確認ください。
65歳になっても、70歳までは年金受給開始を延長できます(個人で申請)。
これらの年金追加納付分や年金受給遅れ分の全ては、年金受注額の増加として反映され、
無駄になることはありません。
ご安心ください。
念を期するならば、年金機構にお問い合わせください。
年金機構はそのための機関なので、積極的に利用してください。
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