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今、シェアハウスに住んでいます。
解約の場合、希望退去日の1ヶ月前までに解約の旨を書面にて通知すると書かれていたので、7/11付で一ヶ月後の解約とする書面をだしました。
貸主から連絡があり、8月分全額の支払いを要求されましたが、定期建物賃貸契約だと日割にはならないのでしょうか。

また、契約書には、但し、その予告に代えて、1ヶ月分の家賃と共益費を貸主に支払い、即時に解約できると書かれています。

8月分全額を支払わなければいけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

定期借家契約だと、そもそも途中解約ができない。
したがって、解約時の日割という考え方も存在しないよ。

本件では定期借家契約に特約として途中解約の条項が盛り込まれている。
この時点で『借主に有利な契約』となっている。

ここでさらに、契約書などに記載のない日割計算(=借主有利)まで行うかどうかは貸主の判断となる。
要求があったのなら、これは支払う義務がある。


質問文の後半で即時解約の条項について書いているけれど、本件にはそう都合よく適用できないだろうね。
これは、本日たった今解約できる代わりに1ヶ月分の賃料を支払うというもの。
”本日”から起算して1ヶ月分の賃料ではないんだよね。
解約時日割計算を行わない物件だから。
この場合、7/31までに即時解約を申し出たら8月分の賃料を支払う代わりに即時退去できる、ということ。
7月内に解約すれば8月分の家財保険は不要なので保険の返戻金を増やすとか、退去後・引渡しまでの空室期間のリスク回避のためなど、そんな状況によってはわずかにおトクになる場合があるくらい。
本件で言えば、8/11に引っ越してから8/31までの空室期間の借主の善管義務を免れるために使うくらいかな?


リストラされてしまったことは心より同情する。
ダメ元で日割してくれるように、あるいは半月分で済ませてくれるように貸主へお願い・交渉してみるのもいいと思う。
渡る世間は鬼ばかりでもないので、大家が譲歩してくれる場合もある。

ぐっどらっくb
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