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対象(ストーカー行為を受けている人)についての
情報を得たいがために、ストーカーが、友人・知人
・身内または金銭契約を交わして人に頼むなどして
第三者に尾行や自宅へ侵入・嫌がらせをさせた場合
(「情報を得たい人」と「得るために動く人」、
「嫌がらせをしたい人」と「嫌がらせを実行する人」
が別々に存在する場合)どうなりますか?
要は「複数人が関わる場合」を言いたいのですが、
そういう場合はどう対処すべきでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 刑法には幇助罪という罪があり、第三者に犯行を委託した場合などの規定が盛り込まれています。


 よって、「罪は同等」もしくは「主犯人の方が罪が重い」という判決が下るでしょう。
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この回答へのお礼

deagle様、
回答頂き有難うございます。
今、間接的な嫌がらせが後を絶たず、「間接的」
というのが難しいところだと思いまして、
すぐ警察へ行け!と言われるのは承知でしたが、
すでに相談済みで、親身になってくださるお巡りさん
や婦警さんが、おりませんでした(!)。
それで今回ここでの質問となりました。
質問の仕方もあまり良くなかったと思うのですが、
参考意見を得られて有り難いです。
有難うございました。

お礼日時:2004/09/01 23:00

ご自分で判断、行動されず警察へ行かれた方が安全かと思われますがいかがでしょう?

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この回答へのお礼

kent-s555様、
実は、すでに警察へは行きまして、deagle様へのお礼
の書き込みに書かせていただいた内容の状態です。
結構へこみますが、「自分で判断してもしなくても、
どっちにしても同じ」という状況だと思います。
ご意見頂き有難うございました。

お礼日時:2004/09/01 23:20

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