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https://news.goo.ne.jp/topstories/nation/141/82d …

ヘビースモーカーの大阪のオッサンが吠えた、この抗議・言い分について教えてください。

(1)火災や重大事故になるかもという理由で絶対やめろって、ちょっと待ってくれや、各座席に灰皿があって普通に吸ってた時期があったで長い間チョット前まで、ホナこの時期は何故んで火災や重大事故の恐れがなかったんや?、全席禁煙が普通になってから何故トイレ内ですらも火災や重大事故の可能性が出現したんや?、その科学的・客観的な理由・根拠って何なんや?

(2)受動喫煙の被害が云々…そんな根拠・理由やったらイマドキやから百歩譲って解らんでもないけど、マァそれやったら喫煙席と禁煙席をセパレートして区分したらええだけのことやろ、何故んで全席かつトイレまでも含めて全機内禁煙にせなアカんのや?そうする理由・根拠は何なんや?

(3)それはそうと、そもそも飛行機全機内禁煙って、コレどこの誰が決めたんや?各航空会社がソレゾレ決めたルールなんか?それとも統一的に一律的に何かの法律に規定されてるんか?もしそうなら、ソレは何法の第何条なんや?

(4)最後にまとめとして、もしトイレ内でや携帯灰皿を持ってタバコを吸ってCAに注意されても決して止めずに吸い続けるオッサンがいたとして、このオッサンは言うで、オレはタバコを吸うことを決して止めへんでオレにはタバコを吸う権利がある、あんたが喫煙を止めさせることを強制するんなら、その法的根拠を示してくれや、それは何という法律の第何条に書いてあるんや?

うーん、教えてください。

A 回答 (7件)

> ということは、「火災や重大事故になる恐れがあるということをもって絶対禁止とする航空会社の呼びかけは禁煙理由としては妥当性を欠き間違い」との解釈は成り立つということですよね。



そう言う呼びかけは、していない(しない)と思いますが?
「当機は禁煙となっております。おタバコはお控えください。」などのみで、まず禁煙の理由説明までは行っていません。

また、繰り返しになりますが、合理性が認められる範囲において、禁止事項を設定するのは、施設管理権などを有す、売主側の一方的な権利であって、禁煙とする理由説明の義務もありません。

「火災や重大事故になる恐れ」なんてのも、受動喫煙などと同様に、合理性を形成する要素の一つに過ぎませんが、「恐れ(≒可能性)」を完全に否定することは困難だし。
低い可能性が、合理性を欠くかどうかは、最終的には司法判断を要しますが、極めて高い安全性が求められる航空機においては、「火災や重大事故になる、極めて低い恐れ」でも、合理性が認められる可能性の方が、圧倒的に高いと言えるでしょう。

ちなみに、機内へのライター持ち込みまで規制が強化されている背景は、9.11以降の「テロ対策」の強化が挙げられるでしょう。

ライターは1個までとか、最近はターボライターの持ち込みもNGになっていたり、ペットボトルなど、液体類にも警戒が強化されていますが、現在、機内に持ち込みが認められている範囲の物品の組み合わせだけで、機内で火災を引き起こすくらいは簡単に出来ますし。
高度に悪用や改造すれば、爆破やハイジャックまで可能です。

余り具体的には書けませんが、誰でも思い付くところでは、機内で配る新聞に、ライターで火を付けるだけでも、ちょっとしたボヤ騒ぎくらいは、誰でも引き起こせるのですよ。

従い、テロリストのみならず、いたずら感覚とか自殺願望者などまで考えれば、機内への着火具の持ち込みを禁止したとしても、合理性があるかと思いますが・・。
機内での喫煙可にしても、「ライターなど着火具は無い」と言う状況になりかねません。

アルコール中毒や、まして薬物中毒などもおっかないですが、そのゴネるおっさんも、充分に「ニコチン中毒」が疑われる中毒者であって、搭乗を拒否されかねない存在です。
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法的根拠はゴロゴロしてますよ。



代表格が受動喫煙防止法などで、その元はタバコ規制の国際条約で、日本も調印しています。
また国際民間航空機関も機内禁煙を勧告し、我が国の航空法も改正。(第73条の4)
機内喫煙そのものを禁じる法律ではないものの、トイレでの喫煙禁止には言及しており、機長命令に従わない場合の罰則(刑事罰)も制定されてます。

それ以前に、民法でも「施設管理権」などがあって。
わかりやすく言えば、自宅では来客に対し、喫煙を拒む権利があるし、マイカーでは同乗者に「タバコは遠慮して!」と強制できるのは当たり前の話。
来客が、「じゃあ自宅に喫煙場所を設けろ!」なんて言えるワケもありません。

すなわち、航空機も航空会社の所有物であって、航空会社が機内での禁煙を一方的に決めても良く、別に科学的根拠などは要しませんけど、現在なら受動喫煙防止法など、法的,合理的な根拠があると言えます。

あるいは「お客様は神様」などとは言うものの、実際には商法等で、売買の当事者の立場は対等と定めされています。
売主である航空会社側が定めたルールに従わない乗客(買主)に対し、航空会社は契約履行の義務はありません。

従い、禁煙命令に従わなければ、飛行機から叩き出されても文句は言えないし、威力業務妨害罪も成立し得るし、当然、民事賠償の責も負います。

海外への移動中にタバコが吸いたきゃ、現在はゆっくり船旅でもするしかないです。

なお、受動喫煙被害の無い一部の電子タバコに関しては、コチラは禁止する合理的な理由も乏しいので、業界団体が飛行機内などでの服用を認める様、働き掛けているとの話もあります。
でも、世の中の流れには逆らいがたい様で、実現するかどうかは定かではありません。
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この回答へのお礼

なるほど、大変よく解りました。ありがとうございました。
機外へ強制的に叩き出されても文句言えずってことですよね、オッサンは。
ということは、「火災や重大事故になる恐れがあるということをもって絶対禁止とする航空会社の呼びかけは禁煙理由としては妥当性を欠き間違い」との解釈は成り立つということですよね。
ところで、「他のお客様への受動喫煙による被害・迷惑等の恐れがありますので…」という理由にすれば正確な呼びかけになる思いますのに、各航空会社は何故そうしないのですかねぇ。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/18 14:14

この「オッサン」と「蓮舫」が重なるのは、私だけでしょうか?



「オッサン」の主張と、飛行機内での喫煙禁止は、次元の違う話で、
「飛行機に乗りたい」なら、「飛行機に関する決まり事」を
守らないと、いけません。

「ご不満」なら、飛行機を利用しなければ良い話で、
「不合理な決まり」なら、「暇なとき」訴訟を起こせば
良い話。

「蓮舫」が、戸籍謄本開示から逃げ回り、
「差別だ」「排外主義」と叫んで居ますが、

日本国民であれば、日本の法律を守るのが当然で、
「蓮舫」が、「国籍法に違反していない事」の証明義務と、
「差別」や「排外主義」とは、次元が違う。

ご不満であれば、「オッサン」同様、日本人を辞めれば良い
話で、「屁理屈」を言う話ではない。

「オッサン」の論理は、「蓮舫」の論理と
「同じ」だと、感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「蓮舫」は戸籍謄本を公開示できませんので"日本国民"ではあろうかもしれないけれども"日本人"ではあり得ません。
「オッサン」は"日本人"の"日本国民"です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/17 20:01

面倒なので「もしトイレ内でや携帯灰皿を持ってタバコを吸ってCAに注意されても決して止めずに吸い続けるオッサンがいたとして、」だけに回答しておきます。


トイレ内でタバコを吸って「注意」なんてやるからつけあがるんです。トイレ内でタバコの火を察知すれば、スプリンクラーの水が
ドバーっと頭の上から降りかかるようにしておけば、それですべて解決です。
飛行前にシートベルトとか酸素マスクとかいろいろ説明するときに、それも注意しておけば文句言えないでしょう。
要するにCAの対応が甘いのです。機内でタバコを吸うような奴にはガツーンとやってやらなきゃ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
なるほど、で、トイレが水浸しになって、その後のトイレはそのままでは使用可能状態ではないと思うので、CAが拭き掃除などすることになるとは想像できますけど、他のお客様が普通に使える状態にまで復旧するのに要する時間ってどのくらいかかるんでしょうか?
漸く復旧してから初めてのトイレ使用した客がまたこのオッサンでタバコ吹かしてスプリンクラー作動してトイレ内がまた水浸し…、この繰り返し…、コンナことになるコトが容易に想定できてしまいますが、本当にコンナことでいいんでしょうか?
ソンナこんなの前に、そもそも飛行機内のトイレにスプリンクラーの設置、これは可能なんでしょうか?
可能としても、一度機能して発水したスプリンクラーが再び二度目の反応発水は出来るのでしょうか?
何だかよく解らなくなってしまいましたので、解り易く教えてくだされば大変有り難く助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/17 19:49

田中将大のように片道4000万円程度でチャーターすればOK



要は他人と載るからダメなんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/17 19:25

確かにタバコを吸う人にとっては最近急激に締め付けが厳しくなって文句の一つもいいたくなるでしょうね。


高齢者の免許返納運動みたいに一種ファッショ的にも思えるかもしれませんね。
事業者は匂いや掃除が面倒なので禁止しているかもしれません。

まあ時代でしょう、♪そんな時代もあったねといつか話せる日が来るわあん.・・来るか?
水平飛行に入ると上のタバコアイコンが「ピーン」って消えて一斉に吸い出す。そんな時代もあったよね
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この回答へのお礼

ありましたよね、確かに、でも、そんな時代って、重大火災事故の発生率って、どうだったんでしょうかねぇ、科学的に基づいたデータってあるんでしょうかねぇ、今と比較して…、ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/16 22:35

(1)火災や重大事故になるかもという理由で絶対やめろって、ちょっと待ってくれや、各座席に灰皿があって普通に吸ってた時期があったで長い間チョット前まで、ホナこの時期は何故んで火災や重大事故の恐れがなかったんや?、全席禁煙が普通になってから何故トイレ内ですらも火災や重大事故の可能性が出現したんや?、その科学的・客観的な理由・根拠って何なんや?


 ↑
昭和27年(1947年)に施行された航空法でそう定まっています。

(2)受動喫煙の被害が云々…そんな根拠・理由やったらイマドキやから百歩譲って解らんでもないけど、マァそれやったら喫煙席と禁煙席をセパレートして区分したらええだけのことやろ、何故んで全席かつトイレまでも含めて全機内禁煙にせなアカんのや?そうする理由・根拠は何なんや?
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航空法で、全席禁煙と決められています。
航空法では、航空会社で決めた秩序を守られなけばならず、日本において全面禁止となったのは1999年の4月からそう定まりました。
それ以前は、最交尾付近の座席が禁煙席でした。
※当時もトイレ内禁煙だったと思われます。

(3)それはそうと、そもそも飛行機全機内禁煙って、コレどこの誰が決めたんや?各航空会社がソレゾレ決めたルールなんか?それとも統一的に一律的に何かの法律に規定されてるんか?もしそうなら、ソレは何法の第何条なんや?
 ↑
どこの誰が?
→各国の立法府です。
日本では航空法73条の4の第5項で禁煙が差が目られており、違反者は罰金50万円以下となっております。
なお、禁煙については各航空会社が定めました。

(4)最後にまとめとして、もしトイレ内でや携帯灰皿を持ってタバコを吸ってCAに注意されても決して止めずに吸い続けるオッサンがいたとして、このオッサンは言うで、オレはタバコを吸うことを決して止めへんでオレにはタバコを吸う権利がある、あんたが喫煙を止めさせることを強制するんなら、その法的根拠を示してくれや、それは何という法律の第何条に書いてあるんや?
 ↑
(3)で回答して通りの他、機長命令に従わない場合、威力業務法外などにも問われ、莫大な損害賠償が命じられるでしょう。
アメリカなどでは警官は乗り込んできて逮捕します。
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この回答へのお礼

へぇー、そんなことになっていたんですか、法律って、大変よくわかりました、ありがとうございました。

で、ところで、喫煙OK全席自由にタバコ吸ってください、っていう航空会社って、航空路線便って、法的にアリですか?
もし、こんな飛行機が飛んだら、ソレそれなりに満席間違いなしで、需要大有りなんて思ってしまうんですけど、特に長距離長時間航路線なら…。

もう一つ、罰金50万円なんか払うたるわ、倍付けして100万円払うてもええわ、って前もって罰金払ってからタバコ吸いまくりって、こんな乗客がいたとしたら、これダメなんでしょうか?

喫煙が火災や重大事故になるからって、ソモソモこの理由付けって、やっぱり根拠レス過ぎて無理筋感が拭えないんですけど、どー考えても…。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/07/16 22:22

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