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お願いされて作成した公正証書遺言書に効力は有るんでしょうか?
勿論、お願いされたって事は当然に自己の意思では無いと判断されてしまうでしょうか?

A 回答 (1件)

お願いされようと脅迫されようと、日付と本人のサインが有れば有効に成ります。


裁判に成っても、本人の意思でないとの証拠が無ければ認めざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/17 22:09

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