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有給と残業についてお伺いさせてください。
シフトを作成していただく時点で旅行に行きたく2日間(計16時間)の有給申請を行いました。
その月は忙しく残業時間が28時間程度になったのですが、自分はてっきり有給を使用しているので、通常の給料と残業28時間分のお給料がいただけると思っていました。
しかし、会社からは残業をしてしまうと有給の分は取り消されてしまい、1カ月分の給料と28-16の12時間分の残業代しかいただけませんでした。
この仕組みは正しいのでしょうか。
残業がどうしても出てしまう仕事ですので、いつまでたっても有給が取れない状態が続いております。

A 回答 (4件)

> しかし、会社からは残業をしてしまうと有給の分は取り消されてしまい、


>1カ月分の給料と28-16の12時間分の残業代しかいただけませんでした。
>この仕組みは正しいのでしょうか。
違法性が有ります。
1 残業の有無に関係なく、有給休暇を取得した日に対する賃金は支払わなければならない。
2 残業(法定労働時間外労働)に対しては有給休暇取得の有無に関係なく、「通常の時間給+法定割増分以上で計算した割増賃金」を支払わなければならない。
  但し、「1日8時間」「週40時間」を越えていない分に対しては通常の賃金(時間給)を支払えば労働基準法はクリアします。

問題となった月の出勤簿(シフト表)と賃金明細書を持参して「労働基準監督署」「総合労働相談コーナー」等に相談することをお勧めいたします。
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勝手な会社のルールですね。


早い話が、残業分代休で休んでいるってことになってますから。
違法ですね。
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有給を取得した日には、残業は出来ないですよね。



他の出勤日に残業をしたのでいいですよね。

それであれば、勤務先は残業手当を支払わなければなりません。
休んだ日は、あくまで有給休暇(出勤と同じ)ですから、基本給に該当する部分は変りません。
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>この仕組みは正しいのでしょうか



正しくありません。違法です。
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