プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公然わいせつ罪ってわざとパンツが見える感じでいた場合適用されますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 腰パンみたいな感じでわざと見えるような場合です

      補足日時:2017/07/18 04:36
  • 腰パンみたいな感じです
    語彙力無くてすいません

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/18 04:37

A 回答 (3件)

下着が見えているくらいではなかなか。


下着でうろつきはじめたり、自らそこで脱いで下着になったとかなら問題あり。
    • good
    • 0

不特定多数の人の目に触れるような公衆の場所で性器を見せるなどのわいせつな行為を言いますからパンツが見える程度では公然わいせつ罪の適用(刑法174条により、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料)はないでしょう。

    • good
    • 0

うーん?どんな感じかな?


具体的に
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!