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弟がなくなり相続の手続きをしています。弟は子がおらず妻と2人暮らしでした。兄弟は私(長女)と長男となくなった弟(次男)です。長男もすでに他界し,その妻と2人の子A・Bがそれぞれ世帯を持って暮らしています。子Aは結婚し夫が婿入りして長男の養子(子C)となりました。その場合相続人は次男の妻・私(長女)・長男の子A・B及び子Cとなるのでしょうか?養子が代襲相続できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/18 10:21

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