
No.8
- 回答日時:
最初に「弱者優先です。
」後続者は前方不注意です。
また、左折時ですが、危ないと思ったら何回かブレーキを踏んで後続車に知らせる。も一案です。
(90度では既にお遅いですが・・・)
そして、NO2さま、NO3さま同様です。
それでも心配なら、自分のようにドラレコを前方と後方の2台設置。
そして、後続車録画のステッカーを貼付(amazonで売ってます)
更に車の任意保険で弁護士特約に加入(年間数千円)
仮に追突事故が発生した。→自転車が目前の横断歩道に突っ込んできた。
→追突のはずみで御質問者様のブレーキから足が外れてしまい、自転車を転倒させた
→転倒した自転車の運転手はヘルメットを被ってなく、側頭部を強打して他界した。
こうなった場合、事故の最大の原因は追突事故を起こした後続車ですが、
・後続車にブレーキなどの停止サインを知らせたかどうか、
・回避義務を行ったか
なども発生します。
それほど車とは危険な乗り物です。m(_ _)m
No.7
- 回答日時:
車道への出入り時に、歩道を通過する時は、其処に歩行者等が居れば一時停止などの処置が必要ですが・・・
明確に誰も居ない歩道なら、一時停止は必要ありません。(徐行の通過で良い)
後続車も、人の居ないのを確認して居たら徐行で通過すると思ったでしょう、先行車の貴方が、まさか停止するとは思わないでしょう。
まあ、それで追突されても、後続車の安全運転義務違反ですけど・・・
No.6
- 回答日時:
左折するのに右に寄ったら 車線を全部塞いでしまって 後ろの車が避けられないじゃないか。
「あ 左にウィンカー出た でも右に寄った 間違いかな と思ったら急に左折! アブネッ!」ってなるに決まってる。
迷惑だ。
そういう時は スピードを落としてウィンカー出して 車線中央からゆっくり斜めに曲がっていくのが マナーってもんだろう。
それならちょっとずらせば避けられるし うまくすれば追い越すことも出来る。
もし歩行者がいて停止しても それなら後ろも「まあ仕方がないわな」と 普通に止まって待つ。
法的に言えば 貴方の方がぶつかれば有利ではあるが そういう危ない運転はやめたほうがいい。
No.4
- 回答日時:
そもそも歩道は一時停止とゆうよりも歩行者が歩道を横断している状態にある時は停止してないといけないのではないですか?
歩道から歩道を完全に渡りきっていない時は往来妨害にあたるはずですよ。
No.3
- 回答日時:
まず左に寄せてから=わかります。
左折するのですね。★★★★右に寄せてから=これは、何のための行為ですか?←後続車は、ウィンカーとは反対の動きで、迷いますよね。
★★★★左折車体がほぼ国道の流れに対して90°横を向いた状態で一時停←左折車体は、あなたの運転ではないの?
しかも、左折車が、国道の流れに対して90°横を向いた状態になりますか???
左折してからすぐの横断歩道ですね。ここに、歩道を渡ろうとしている歩行者はいたのですか?
つまり、道路交通法では、
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
とあります。
要約すると、
①徐行義務
②横断しようとする歩行者がある時には、一時停止
つまり、一時停止は義務ではなく、徐行が義務です。
歩行者がいないことが明らかな場合には、一時停止は義務ではありません。
しかも、国道だと、その歩道には、歩行者用の信号機がついているはずです。
歩行者用の信号機は、青だったのですか?
仮に赤であれば、歩行者は渡ってはいけない状態ですね。
というわけで、
※左折するのに、何故右によるのか?
※徐行は義務ですが、停止する必要があったのか?
そこに、危険な目にあう原因があったのではないでしょうか?
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