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個人事業主です。
パート社員についてですが、月初めの一日に出勤して、翌日から突然出勤しなくなり、そのまま退職してしまいました。(約13ヶ月勤めておりました)
色々と不満があったようですが、突然でこちらも困ってしまいました。
質問ですが、1ヶ月交通費(通勤費)として、3000円支給しているのですが減額することは可能でしょうか?
少額ですからそのまま退職精算(1日分)しても良いのですが、何か釈然としません。
どなたか、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

> 少額ですからそのまま退職精算(1日分)しても良いのですが、何か釈然としません。


当社でも過去に交通費を渡した数日後に退職の申し出をして来たものが居りました。
その時は初めてと言う事で規定にも書いて居なかった事から「支給額-出勤日数×往復の正規料金」と言う形で清算しておりますが、どうするのかは御社の考え方次第。

タダ、減額をするというのであれば規定の整備や慣例(業界等)の調査はしておいた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/19 18:47

交通費の至急は、事業所が決めることなので社則に書いてあるのではないですか?


それか社長があなたなので、自分の方針で支給すればいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/19 18:47

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