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腰痛で複数の整骨院に同時期に行くのは問題あるんでしょうか?なんか以前保険が適用されないようなことを耳にしたことがあります。今行っているところがあまり効果を感じないので、
別のところに行きたいのですが、、、。

A 回答 (5件)

基本的に接骨院などでの治療は骨折等に限ります、普通の腰痛等は基本的には接骨院での保険提要外になりますが、その辺は上手く接骨院が保険処理(申請)をしているのだと思いますよ、正式に不正受給になりますが、これらを確認するためには保険会社とか市町村より貴殿宛てに保険使用で何処の接骨院に行きましたか?その時の症状は何でしたか?との聞き取りの質問書が行く事が有ると思いますよ。

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>腰痛以外で保険適用の治療を受けた際、同じように複数の整骨院に通うのは可能なのでしょうか?



まず治療ではなく施術。治療はできません。
複数の整骨院に通えば、健康保険組合が健康保険法第87条を根拠に保険を使わせないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。通院日がかぶらなければ問題ないのでしょうか?

お礼日時:2017/07/19 17:49

柔道整復師が湿布を処方することは違法行為ですよ。

医師じゃないんだから。

柔道整復師法 第十六条
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
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>腰痛で複数の整骨院に同時期に行くのは問題あるんでしょうか?



全く問題ありません。

>なんか以前保険が適用されないようなことを耳にしたことがあります。

接骨院、整骨院などで保険が適用されるのは、厚生労働省のサイトにあるように
「骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
その他 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 」
とある通りです。詳しくは下を参照してください。
 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

質問者さんの腰痛がギックリ腰とか、なんとなく痛くなったという場合は接骨院や整骨院での保険診療はできません。
こっそりやっているケースもあるようですが、違法です。
つまり腰痛を接骨院・整骨院で施術する場合は100%自費診療となるため、複数の診療所を受診しても
全く構わないということになります。

最後になりますが、腰痛でしたらまず整形外科の受診をお勧めします。
整形外科ですとエックス線写真を撮るなど、腰痛の原因を科学的に調べられますし、処方される湿布薬も保険適用です。
もちろん飲み薬も、腰をガードするコルセットが処方されるとき、これも保険適用です。
しかし当然ながら、接骨院・整骨院で処方される湿布薬には保険は適用されませんし、飲み薬の処方されることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ほとんどの整骨院で腰痛、肩こり
など大々的に書いて、なおかつ保険適用などの文字をならべている理由はなんなのでしょうか?なにも知らない人は間違いなく勘違いするかと思われますが…

お礼日時:2017/07/19 18:01

元々、腰痛では保険は使えませんよ。


腰椎捻挫などと称して保険を使っているのなら不正請求です。
整骨院で保険が使えるのは、骨折、脱臼などの応急手当だけです。
それに整骨院で腰痛は良くなりません。

複数の整骨院に行く、以前の問題です。
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この回答へのお礼

失礼しました。腰痛以外で保険適用の治療を受けた際、同じように複数の整骨院に通うのは可能なのでしょうか?
 度々質問すみません。

お礼日時:2017/07/19 12:17

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