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70歳の男性(厚生年金受給者)と66歳の女性(遺族年金受給者)が再婚する場合の年金について教えてください。この場合、女性側の遺族年金は消滅するというのは調べて解りました。と言うことは、2人で暮らしていく生活費は男性側の年金額のみということでしょうか?再婚することで男性側の年金に加給の様なものはないのですか?加給がないのであれば籍を入れず、各々年金を貰ってた方がお得ということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    国民年金は入っています。つまり年金は二階建てになっていて、遺族年金の部分は消滅しても国民年金の方は残るので減額にはなっても多少はもらえるという事ですか?支離滅裂であったらすみません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/19 14:48

A 回答 (3件)

>遺族年金の部分は消滅しても国民年金の方は残るので減額にはなっても多少はもらえるという事ですか?



そういうことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/07/19 15:15

再婚をされると、奥様自身の国民年金と厚生年金をもらうことになります。

今まで亡くなられたご主人の厚生老齢年金部分の4分の3をご自分の国民年金とあわせてもらわれていたと思われます。
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女性の国民年金は無いのですかね。

この回答への補足あり
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