No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1は間違いです。
ご注意ください。脱退手続きが必要です。
必要なものは、
・勤務先の健康保険証(のコピー)
・国民健康保険証(現物)
・マイナンバー通知カード(本人、世帯主)
・身分証(本人、世帯主等)
・印鑑
となりますが、
あなたは世帯主とどういう関係ですか?
この申請ができるのは、本人か世帯主
です。または本人からの委任状があれば
家族なら手続き可能だと思います。
また、郵送で手続きできる役所もあります。
郵送手続きが掲載されていない役所もある
ので、お住まいの役所で確認が必要です。
まず、お住まいの役所サイトで確認ですね。
いかがでしょうか?
参考
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/2 …
http://www.city.miura.kanagawa.jp/hoken/hokuba_k …
No.4
- 回答日時:
>会社の健康保険は7月3日が資格取得日
>保険証をもらったのが昨日7月18日
>7月10日に元の国民健康保険を使い
>病院で診察してもらいました。
>その場合は国保の分は請求されますか?
>元から通院していました。
はい。残念ながら、7/10は既に会社の保険
保険に既に加入している状態です。
これがホント健康保険のダメな所です。
こういったルーズで前時代的な手続きの
流れをマイナンバーで是正して欲しい
所ですね。
この場合の流れとしては、
①国保の脱退手続きはせざるを得ない。
資格喪失日は7/3となる。
②後日国保から7/10の保険負担分の
請求がきてしまう。
③この保険負担分を払い、領収書を
国保から受ける。
④この領収書で、会社の健康保険に保険
負担分の申請をする。
⑤後日、会社の健康保険から医療費の
返還がある。
となります。
No.3
- 回答日時:
会社やご加入中の健康保険組合が国保の脱退手続をすることは出来ません。
国保加入者自ら行わなければならないことです。
一部回答で会社がしてくれるとありますが、これを鵜呑みにしてしまったら
じきにお手元に保険料の督促状が届く羽目になりますよ。
脱退手続ですが、ご家族でも特に構いませんが
(その際はご家族の身分を証明出来るものをお持ちになった方がいいでしょう)
平日仕事で行かれないのであれば郵送でも受け付けてくれます。
郵送の場合は念のため役所に郵送でも大丈夫かどうかを聞いてみて下さい。
>7月10日に国保を使って診察
7月3日が資格取得日であれば、7月3日から社保加入の人ということになります。
保険証をもらった日からではありません。
よって、病院受診した日は本来なら社保の保険証で受診しなければならないのですよ。
今ならまだ間に合いますから、病院に行って保険証を提示し
前回受診した時国保を使ったけどこっちに切り替えになったと仰って下さい。
病院側が7割分の請求先を国保から社保に変えてくれます。
但し、病院へは必ず7月中にお知らせして下さい。
国保の分は請求されますか?というのは保険料のこと?
保険料は月割請求です。7月に社保の資格がついたのですから
7月の保険料は社保の分のみです。国保はかかりません。
但し、保険料は12ヶ月分を数回の分割での納付になっていますので
7月に納める分=7月に加入していた分とは限りません。
保険料は脱退手続後清算されますので、清算された後に請求された分を納付すれば終了です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/19 21:59
ありがとうございます!役所の方には明日家族にいってもらいもす。病院には、次の次の月曜日7月24日が診察のためいくので、その時に、変わったことを伝えます。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険も社会保険だぞ。
就職したら、企業の健康保険組合に加入するので、国民健康保険脱退の手続きが必要になるけど、手続きは会社が行なってくれるから心配要らない。
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