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母親が死後事務委任契約を司法書士か行政書士と結んでおけば、
母親の葬式や火葬を代行してくれて息子である私は何もせずに済みますか?
正直母親が死んでも何もしたくありません。喪服を着たくありません。
火葬場まで同行したくありません。

A 回答 (2件)

正式な葬儀手順に拠らず勝手に死体遺棄や遺体放置をすると犯罪です。

(死体遺棄罪に問われる)
喪服を着なくても「直葬」密葬はできます。
「委託契約」しても葬式や火葬を省略できません。(別途費用が必要)
火葬場までつきあうのが子の責任でしょう。
ご自分がしないで委託すると100~200万は必要で、結局ご自分で処理した方が50万など安くできるでしょう。

「死後事務委任契約」とは、自分(母親)が亡くなった後の事務を委任したいと思う人が自分以外の第三者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約です。(5万円程度の作成費用)
死後事務として委任する内容:
  1 遺体の引き取り
  2 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  3 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
(以上葬儀に関し別途費用必要)
  4 自宅の退去明渡し、敷金等の精算事務
(別途費用必要) 
  5 遺品(家財等)の整理・処分に関する事務
(別途後片付けの費用必要)
  6 生前に発生した未払い債務(入院費の精算)の弁済
(別途費用必要)
  7 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
(別途廃棄処分などの費用必要)
各々内容に対しても費用が必要。例:直葬でも12万円程度
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あくまでも事務処理契約ですから、


火葬は自分でしなければならない。
申請などはしてくれるのかな。
葬儀はしなくても法に触れはしない。
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