民法の見解を伺いたい質問です。
私は友達と、友達の3DSを3000円で買う約束をしました。私は友達に3000円を支払ったのですが、友達は履行期を過ぎても未だに3DSを渡してくれません。またその後、友達は学校を辞めて銀行から7000円の借金をしており、未だにその返済も行っていないようです。
また、このような状況で友達は、3DS以外の唯一の財産である7000円を彼女さんに贈与しました。(彼女さんはこの譲り渡しにおいて友達がこのような経済状況であることを把握しています。)
この場合、私は友達が彼女さんに7000円を贈与した行為を取り消して、彼女さんから直接金銭を受領することが出来るのでしょうか?また、その金額をいくらになるのでしょうか?さらに、私はその受領した金額を友達に返済する必要はあるのでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
これは架空の話しでしょ?
私は友達が彼女さんに7000円を贈与した行為を取り消して、
彼女さんから直接金銭を受領することが出来るのでしょうか?
↑
詐害行為取消権ですね。
可能です。
但し、友達さんが無資力であることが
必要です。
彼女さんはこの譲り渡しにおいて友達がこのような
経済状況であることを把握しています
↑
これだけでは足りません。
譲り受ければ、質問者さんの債権が不履行に
なることを知っている必要があります。
(詐害行為取消権)
第424条
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした
法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者が
その行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を
知らなかったときは、この限りでない。
2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
また、その金額をいくらになるのでしょうか?
↑
3000円です。
さらに、私はその受領した金額を友達に
返済する必要はあるのでしょうか?
↑
返済する必要はない、というのが判例
通説です。
No.7
- 回答日時:
貴方が出来るのは 物品を渡さない友達を訴える事のみ。
その上で 裁判所の裁判の際「このような状況にも関わらず 彼女に対して7000円の贈与をしており これは債務を不法に免れたりする詐欺行為である」と訴える。
刑法上の詐欺罪が成り立つ可能性が高くなれば 彼としては示談し 貴方に返済する選択をしやすい。
逆に「いやあ 文無しですから 取りたければどうぞ 自己破産しますから 彼女? 証拠 ないですよね」的な展開が可能なら そらっとぼけて終わり。
いずれにせよ彼女から取り立てることは 「彼女が詐欺と知っていて関与した」場合以外は難しい。
友達が貧乏なだけではダメ。
金額は全額請求+迷惑料 か あるいは0。
友達に返済はそもそも これ以外に彼女に請求できる権利は 貴方にはない。
むろん 金額を1000倍程度の 300万程度の想定で。
被害が3000円では簡易裁判でも足が出る。
No.4
- 回答日時:
>彼女さんから直接金銭を受領することが出来るのでしょうか?
出来ます。債権者詐害行使で取消す裁判すればいいです。
そのうえで7000円のうち3000円だけもらえばいいです。
No.2
- 回答日時:
あなたが交渉相手として、交渉できるのは「直接の相手方」だけです。
彼女さんは、あなたから見たら単に第三者です。
第三者に、何も請求などできるわけがありません。
あなたは、彼女さんの立場だったら、代わりに支払いを行いますか???
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