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No.5
- 回答日時:
夫の所得
妻の所得
夫の所有してる不動産
妻の所有してる不動産
上記が国民健康保険料の算定基礎になります。
収入など大した額ではない人でも、不動産をたくさん持ってる人は国民健康保険料が高額になります。
国民健康保険は、夫が自営業なら当然この保険ですが、妻が会社勤めで給与から社会保険料を払ってるというのでなければ、妻が支払うべき国民健康保険料が「夫名」で請求がされます。
夫が本人と妻の分を一緒に払うわけです。
通知された「納付すべき額」だけでなく、わかりにくいですが、色々と数字が並んでいるので、頑張って読み込んでみましょう。
ところで、皆さんが税金が高い高いと言いますが、実は所得税住民税よりも社会保険料の方が負担割合から言えば高いんです。
所得税が5%の人でも社会保険料は12%超です。
あと、青色申告をされてるとの事ですが、もしかしたら、専門家(税理士)の指導を受けたらもっと負担割合が下がるかもしれません。税理士関与されてないようでしたら、考えどころです。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険を軽く見る人が多いようですね。
制度上は稼ぎに合わせて計算されていますので、あなたが行った確定申告書を見る限り、国保からすれば稼いでいるから多くの保険料を請求しているのです。
本当に確定申告できっちりやっていますか?
私は前職が税理士事務所の職員ということで、友人等から相談を受けることがあります。
素人ががんばって経費にしているレベルは、行き過ぎている場合もありますが、全然まだまだ経費計上できる要素があるのを気づいていないことが多いですね。
私の友人は私のアドバイスに従って確定申告をしたところ、所得税・住民税・国保保険料・子供の保育料などが一気に下がったことがあります。
私はよほど親しく友人本人の自己責任で行うであろうというときに簡単なアドバイスをするだけなのですが、税理士などへ依頼する費用が高いという人に強く言うことがあります。
税理士に頼まず自分でやることで、所得税をはじめとするいろいろな部分で不利益を受けつつ、税務調査対策もおろそかとなり、税務調査で追徴を多額に持っていかれる。
私は、状況次第で、税理士に頼んだほうが安上がりで、リスクもない状態ということもあるのです。
最後に一つ忘れがちなところで言いますと、国保の保険料計算は、合計所得などから計算されます。ですので、所得税の計算でいうところの扶養こいうじょなどの各種所得控除がたくさんあっても、国保の保険料の計算で安くなる要因になりません。
奥様が専業主婦などで配偶者控除を受けている、親などを扶養にしているなどというのは、所得税や住民税の対策にはなりますが、国保の計算の対策にはなりません。
他で働かずあなたの事業を手伝っているという名目があるのであれば、家族の給料を経費として認められる専従者給与制度を利用するのです。
同じ税効果となる程度の家族給与であっても、市合計所得の計算の前の事業所得が減りますので、国保の保険料も大きく変わるのです。
税理士であっても、国保まで考えないことも多いので注意が必要です。
ご参考まで。
No.1
- 回答日時:
しょうがないですね。
儲かっているのと、申告がずさんだからです。
国民健康保険の保険料の計算方法は、
①収入-必要経費=合計所得
②合計所得-基礎控除33万=算定基礎値
となり、その何割となります。
あなたやお子さんの家族数が変わらな
ければ、保険料はあまり変わりません。
金額からすると、保険料の上限額に
かかっていると思われます。
つまり、それ以上はとられることは
ありません。
問題は①です。
必要経費はいろいろと引けるものが
あります。
ひとり親方なら、青色申告承認申請
をして、きちんと帳簿と腹式簿記を
つけた方が必要経費が増えます。
税理士とかとちゃんとやった方が
その費用も含めて、税金も国保も
却って安くつくことになるかも
しれませんよ。
今年はもう半年たっちゃいましたが、
必要経費をとにかく今年初めから
ちゃんと整理して、絞り出し、
情報管理を徹底して下さい。
あるいは、国民健康保険組合に
加入するかですね。
その方がずっと安くなります。
仕事仲間には加入されている人も
いるかと思います。
参考
http://dokenpo.or.jp/index.php
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/22 10:35
申告は青色申告でやっていますし経費もギリギリなところまで
引いています。
やれることはやっているので
諦めるしかないですね。
国民健康保険組合、、
初めて聞きました。
加入か可能なのか、連絡してみます。
参考になりました。ありがとうございました。
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