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刑法と憲法の違いを教えてください

A 回答 (1件)

刑法は、何が犯罪か、その犯罪に対して


どんな刑罰が科されるか、を定めた法律です。

その目的は、犯罪予備軍に対する威嚇と、
犯罪者から、社会秩序を守ることにあります。



憲法は、国家の基本、骨組みを定める法規範です。
これが本来の意味の憲法で、立法はどこが行うか、
どうやって立法府の構成員を定めるか、
行政はどうか、司法はどうか、という国家の根本
を規定する法です。

また、憲法は、国家権力を規制する法規範でもあります。
第三章の人権規定がそれです。

国家権力を規制して、もって国民の自由、権利を
守るのがその目的です。
これを近代的意味の憲法といいます。

憲法には、その他、授権規範としての権限が
あります。

何故、刑法で、犯罪や刑罰を定めることが出来るのか、
といえば、憲法にその根拠を求めることが出来ます。
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