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脊髄梗塞になり身体障害者申請をしようと思っています。3級と4級の違いがあまりわかりません。詳しく教えてください体幹が悪いのと両下肢の痛みと痺れ、歩行も杖を使って少し歩けますが長距離はむりです。

A 回答 (1件)

身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通達があり、かつ、その通達の実務的運用方法を定めた各都道府県・政令市・中核市ごとの条例・規則があるため、これらに基づいて総合的な判断がなされます。


つまり、障害等級の決定は、各都道府県・政令市・中核市が行なっています。

お書きになられている内容だけでは、正直申しあげて、必要情報が甚だ不足していると言わざるを得ませんので、やむを得ず、一般論としてお答えしたいと思います。

身体障害者手帳制度における肢体不自由は、大きく、上肢障害・下肢障害・体幹障害に大別されます。
体幹障害では下肢に障害が出ることが多いのですが、各々(下肢・体幹)を単純に合計した障害等級にする、というようなことはなく、どちらか一方としてのみ(原則、下肢障害・体幹障害のうちで重い側)の認定を行なうことになっています。
これは「体幹とは、頸部、胸部、腹部及び腰部を含み、それら各部の運動能力以外に、体位保持能力も重要であるので、歩行能力、起立位や座位の保持能力の程度をも踏まえて、下肢または体幹のいずれか一方の障害として認定する。」とあるためです。
したがって、MMT(徒手筋力テスト)やROM(関節可動域検査)といった運動能力検査の所見はもちろんのこと、座位保持能力(座る・もたれる・正座・あぐら・横座りなど)、脊髄MRI&レントゲンの所見、感覚障害の有無(しびれの有無)、起立保持の時間(開眼・閉眼)、歩行距離‥‥などなど、たいへん幅広い角度から障害の程度を見てゆきます。
言い替えますと、単純に◯級などと決められるような性質の障害ではありません。

杖使用の歩行が可能であることから、下肢障害としての程度は軽く、体幹障害での認定という方向になろうかと思われます。
とするならば、1・2・3・5級のいずれかになります。4級は存在しません。
以下のとおりです。

1級:
体幹の機能障害により座っていることができないもの

2級の1:
体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの

2級の2:
体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの

3級:
体幹の機能障害により歩行が困難なもの

5級:
体幹の機能の著しい障害

家屋の中の移動が壁伝いに可能、手すりを用いれば階段の昇降が可能、杖を用いれば長距離ではなくとも移動が可能、公共交通機関の利用が可能‥‥などといった状態の場合は、本人の自覚症状にかかわらず、上記5級にしか認定されません。
私見ですが、座位・起立位、立ち上がり、歩行といった行為が著しく困難であるとは考えがたいので、5級の認定が妥当ではないかと思います。

いずれにしても、身体障害者福祉法指定医師による診察(必須。主治医ではあっても指定医師でなければNGとなります。)を受け、所定の専用様式である「身体障害者手帳用医師意見書・診断書」を、市区町村の障害福祉担当課経由で提出しなければなりません。
所定の様式は担当課で受け取ります。指定医師のリストも担当課にあります。
あなたの場合は、そのリストにしたがって、神経外科や整形外科の指定医師の下で診察を受けることになると思います。
まずは、住所地市区町村の障害福祉担当課を必ずお訪ねになって下さい。
いろいろと生活面でのご苦労なども多いことと思いますが、くれぐれもお大事になさって下さい。

その他参考(PDF)‥‥ http://www.soumu.metro.tokyo.jp/12houmu/pdf/tous …
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この回答へのお礼

分かりやすく、丁寧な解説ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/24 21:48

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