
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与支払額が28万。
加入されている健康保険は協会けんぽで
通勤手当が別に1万ある前提とします。
奥さんは103万以下の給与収入で、
ご主人は配偶者控除を受けることとします。
※お子さんは幼いため、税金の『扶養控除』
は受けられません。非課税の児童手当は
自治体から支給されます。
社会保険料
①健康保険 14,865 約5%
②厚生年金 27,273 約9%
③雇用保険 870 0.3%
④保険料計 43,008
税金
⑤所得税 4,460
⑥住民税 8,300
といった感じになります。
①保険料は健保組合によって多少差が
あります。
介護保険料無しの保険料としています。
②は全国共通です。
下記は協会けんぽの保険料額表(東京支部)
の例です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
③は4月より0.3%となっています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
⑤は給与支給額から④の保険料を引いて
下記の表から求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
⑥の住民税はこの所得で来年6月から
課税され、月々天引きされる金額です。
前年の所得にもとづくので、今年分は
不明です。またこれから月28万をもらう
ということなら、来年の住民税ももっと
少ないと思われます。
ということで、
④保険料約4.3万、⑤所得税4,400
計約4.8万弱引かれるので、手取りは
★概ね23.2万となります。
⑥住民税が引かれると、22.4万ほど
(再来年の手取りの想定) となります。
明細を添付します。
いかがでしょうか?

この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/24 12:51
すごく分かりやすいです!
ちなみに、来月から働く
会社が固定給月28万円
なんですが所得税は
来年からの支払いになりますか?
嫁は無職です
No.3
- 回答日時:
>来月から働く会社が固定給月28万円
>なんですが所得税は来年からの
>支払いになりますか?
>嫁は無職です
前の回答のように、所得税、ならびに
保険料は毎月の給与から、
社会保険料
①健康保険 14,865 約5%
②厚生年金 27,273 約9%
③雇用保険 870 0.3%
④保険料計 43,008
税金
⑤所得税 4,460
といった感じで引かれるでしょう。
そして、年末調整時に文字通り調整される
ことになります。
7月までの収入と合算され、調整されます。
ですので、7月までの勤務先の源泉徴収票
をくれと依頼があるはずです。
極端な例で今年の1~7月までは無収入
だった場合は、
28万×5ヶ月分(8~12月)=140万が、
年収となり、
給与所得控除65万
基礎控除38万
配偶者控除38万
社会保険料控除20万(以上)
の計161万の控除があり、
140万<161万(控除)
収入より控除が上回るので、
所得税は非課税となります。
その場合、年末調整で引かれた
所得税は全額還付となります。
住民税は均等割という5000円程度が
課税されることにはなり、
来年6月以降に納税することになります。
あくまで今年7月以前の収入が0の場合
ですので、ご留意下さい。
No.1
- 回答日時:
>月28万円の給料の場合…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
つまり、月ごとの前払いに大した意味はなく、年単位で考えないといけないということ。
それには当然ボーナスも含まれます。
さらに、年間の所得税額を算出さするには、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がどれだけ該当するかが個々人によって異なるので、給与の月額だけでは試算一つできません。
もっと詳しい情報が必要です。
>嫁…
所得の有無が書かれていないので、なんの判断材料にもなりません。
あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者 (嫁) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>子4歳
子2歳…
今年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は、何人いようと税金の算定に関係しません。
だって、民主党政権の時からその何倍もの“子ども手当”がもらえるようになっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/24 12:30
来月から月28万円の
会社で、働くのですが
mukaiya様がおっしゃる通り
1年間働いて
所得税の額が決定するって
ことならば、来月から
働いても所得税は支払い無し
ってことですか??
ちなみに、嫁は無職です
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